○鹿沼市木のふるさと伝統工芸館条例
平成4年3月21日条例第10号
改正
平成16年7月26日条例第17号
平成17年9月30日条例第31号
平成24年3月19日条例第4号
鹿沼市木のふるさと伝統工芸館条例
(設置)
第1条 木に関する文化的資料を収集し、管理し、及び展示して一般の閲覧に供するとともに、それらに必要な諸活動を行い、もって郷土文化の向上に資するため、鹿沼市木のふるさと伝統工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(名称及び位置)
第2条 工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市木のふるさと伝統工芸館
位置 鹿沼市麻苧町1556番地1
一部改正〔平成24年条例4号〕
(利用の許可)
第3条 工芸館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、工芸館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(許可の基準)
第4条 市長は、工芸館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又は工芸館の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 工芸館の施設若しくはその附属設備(以下「施設等」という。)又は展示品を滅失し、破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他工芸館の管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・24年4号〕
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 利用目的以外の利用が明らかになったとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じても、市は、その補償の責任を負わない。
一部改正〔平成16年条例17号〕
(使用料)
第6条 工芸館の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第7条 利用者は、工芸館の利用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、施設等又は展示品を滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例31号〕
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例31号〕
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。