一部改正〔平成11年規則37号・14年14号・20年19号・22年25号〕
全部改正〔平成22年規則25号〕、一部改正〔平成29年規則11号〕
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(
様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(
様式第3号)により行うものとする。
3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号〕
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(
育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号〕
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 育児休業条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
追加〔平成11年規則37号〕、一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・26年18号〕
(育児休業をした職員の職務に復帰した場合における号給の調整)
一部改正〔平成18年規則30号・20年19号・28年19号〕
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事に関する発令書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
追加〔平成14年規則14号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
第12条 任命権者は、
育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用する場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
2 任命権者は、
育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
追加〔平成14年規則14号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
(育児休業条例第11条の規則で定める日数及び時間)
第13条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。
2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等について準用する。
追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の採用に係る人事に関する発令書の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事に関する発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事に関する発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事に関する発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事に関する発令書の交付に代えることができる。
(2)
育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
第18条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。
育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
第19条 第12条の規定は、任期付短時間勤務職員の採用及び任期の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第2項中「第6条」とあるのは「第16条において準用する
育児休業条例第6条」と読み替えるものとする。
第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(
様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項及び第6条の規定は、部分休業について準用する。
(鹿沼市職員の育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)
2 鹿沼市職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年鹿沼市規則第13号)は、廃止する。
3 粟野町の編入の日前に、粟野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年粟野町規則第1号)又は鹿沼地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合条例第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号)附則第2条第1項の規定により育児休業の承認を請求する場合における育児休業計画書及び育児休業承認請求書の様式は、改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとする。

様式第1号
(第3条関係)全部改正〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成22年規則25号〕

様式第2号
(第4条関係)一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号・29年11号・23号〕

様式第3号
(第6条関係)全部改正〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成22年規則25号・29年11号〕

様式第4号
(第14条関係)追加〔平成20年規則19号〕、一部改正〔平成21年規則18号・22年25号・29年11号・23号〕

様式第5号
(第20条関係)一部改正〔平成14年規則14号・20年19号・22年25号・29年11号・23号〕