第1条 この規則は、鹿沼市の職員の給与の口座振込に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 給与を振り込む金融機関(以下「振込金融機関」という。)は、職員から指定された金融機関とし、給与を振り込む口座は、職員名義のものとする。
2 振込金融機関は、鹿沼市指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
第4条 口座振込の対象となる給与は、報酬、給料、手当及び賃金とする。
第5条 給与の口座振込の方法は、全額振込又は一部振込のいずれかとする。
第6条 口座振込を依頼しようとする職員は、振り込みを開始する月の前月の10日(鹿沼市の執行機関の休日に当たるときは、その直前の執務日)までに給与口座振込依頼書を給与事務を主管する課(以下「給与担当課」という。)に提出しなければならない。
第7条 給与を口座振込の方法で受領している職員は、次に掲げる事由があるときは、給与口座振込変更届を給与担当課に提出しなければならない。
(2) 振込金融機関に登録してある住所又は氏名を変更しようとするとき。
(3) 預金種目又は口座番号を変更しようとするとき。
(5) 第5条に規定する口座振込の方法を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか口座振込に関し変更をする必要があるとき。
2 職員が前項第2号、第3号又は第4号に掲げる変更の手続をしようとするときは、あらかじめ別の口座を給与口座振込変更届により給与担当課に届け出て、届出の月の給与振込がすべて終了した後に行うものとする。
3 前条の規定は、給与口座振込変更届について準用する。
2 給与が職員の口座に振り込まれたときに給与の支払があったものとする。
3 振込金額の口座からの払戻しは、第1項に規定する口座に振り込む日の午前10時以後に行うことができるものとする。
第9条 給与口座振込依頼書に記載された口座に振り込むことができない場合又は職員の口座に振り込みがされていないことが判明した場合には、職員に対して直ちに給与を支払う。
第10条 この規則に定めるもののほか給与の口座振込に関し必要な事項については、市長が別に定める。
(鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第10条の規定による改正後の鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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一部改正〔平成7年規則22号・21年4号・24年3号・28年4号〕