○鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則
平成4年7月21日規則第12号
改正
平成7年8月11日規則第22号
平成17年3月22日規則第8号
平成19年3月30日規則第18号
平成21年3月24日規則第4号
平成24年3月19日規則第3号
平成28年3月18日規則第4号
鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市の職員の給与の口座振込に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則による給与の口座振込の対象となる者は、市長、副市長、教育委員会教育長及び鹿沼市職員定数条例(昭和29年鹿沼市条例第7号)第1条に定める職員並びに非常勤特別職の職員のうち別表に掲げる職員その他市長が定める職員(以下「職員」という。)とする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(振込金融機関の範囲及び振込口座)
第3条 給与を振り込む金融機関(以下「振込金融機関」という。)は、職員から指定された金融機関とし、給与を振り込む口座は、職員名義のものとする。
2 振込金融機関は、鹿沼市指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。
(振込対象給与)
第4条 口座振込の対象となる給与は、報酬、給料、手当及び賃金とする。
(振込方法)
第5条 給与の口座振込の方法は、全額振込又は一部振込のいずれかとする。
(口座振込の依頼)
第6条 口座振込を依頼しようとする職員は、振り込みを開始する月の前月の10日(鹿沼市の執行機関の休日に当たるときは、その直前の執務日)までに給与口座振込依頼書を給与事務を主管する課(以下「給与担当課」という。)に提出しなければならない。
(口座振込の変更届等)
第7条 給与を口座振込の方法で受領している職員は、次に掲げる事由があるときは、給与口座振込変更届を給与担当課に提出しなければならない。
(1) 給与の口座振込を中止しようとするとき。
(2) 振込金融機関に登録してある住所又は氏名を変更しようとするとき。
(3) 預金種目又は口座番号を変更しようとするとき。
(4) 振込金融機関を変更しようとするとき。
(5) 第5条に規定する口座振込の方法を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか口座振込に関し変更をする必要があるとき。
2 職員が前項第2号、第3号又は第4号に掲げる変更の手続をしようとするときは、あらかじめ別の口座を給与口座振込変更届により給与担当課に届け出て、届出の月の給与振込がすべて終了した後に行うものとする。
3 前条の規定は、給与口座振込変更届について準用する。
(振込日及び払戻時期)
第8条 給与を職員の口座に振り込む日は、鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)第6条及び鹿沼市職員の給料等の支給に関する規則(昭和35年鹿沼市規則第4号)に定める支給日とする。
2 給与が職員の口座に振り込まれたときに給与の支払があったものとする。
3 振込金額の口座からの払戻しは、第1項に規定する口座に振り込む日の午前10時以後に行うことができるものとする。
一部改正〔平成17年規則8号〕
(振込不能時の取扱い)
第9条 給与口座振込依頼書に記載された口座に振り込むことができない場合又は職員の口座に振り込みがされていないことが判明した場合には、職員に対して直ちに給与を支払う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか給与の口座振込に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成7年8月11日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第10条の規定による改正後の鹿沼市職員の給与の口座振込に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月24日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給与の口座振込の対象となる非常勤職員

交通教育指導員 社会教育指導員 児童生徒指導相談員 行政指導相談員 家庭奉仕員 家庭相談員 生活相談員 少年指導員 青少年相談員 発達相談員 消費生活相談員 公民館管理員 御殿山会館管理員 板荷林業センター管理員 隣保館指導員 外国人英語指導助手 陸砂利・採石監視員


一部改正〔平成7年規則22号・21年4号・24年3号・28年4号〕