○鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則
平成5年3月31日教委規則第8号
改正
平成5年11月1日教育委員会規則第11号
平成6年3月22日教育委員会規則第3号
平成6年11月21日教育委員会規則第10号
平成8年3月29日教育委員会規則第2号
平成8年7月1日教育委員会規則第3号
平成10年3月31日教育委員会規則第4号
平成10年6月26日教育委員会規則第6号
平成11年3月31日教育委員会規則第4号
平成11年10月20日教育委員会規則第8号
平成12年3月31日教育委員会規則第6号
平成13年3月30日教育委員会規則第2号
平成14年2月22日教育委員会規則第2号
平成15年3月31日教育委員会規則第2号
平成16年3月31日教育委員会規則第4号
平成17年3月31日教育委員会規則第1号
平成17年12月26日教育委員会規則第17号
平成18年3月31日教育委員会規則第2号
平成18年12月28日教育委員会規則第4号
平成19年3月30日教育委員会規則第2号
平成21年3月31日教育委員会規則第1号
平成22年3月31日教育委員会規則第5号
平成22年9月28日教育委員会規則第7号
平成23年3月31日教育委員会規則第3号
平成24年3月30日教育委員会規則第1号
平成25年3月29日教育委員会規則第5号
平成26年3月31日教育委員会規則第3号
平成27年2月19日教育委員会規則第3号
平成27年3月31日教育委員会規則第6号
平成27年3月31日教育委員会規則第7号
平成28年3月31日教育委員会規則第1号
平成29年3月31日教育委員会規則第1号
平成30年3月30日教育委員会規則第1号
鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、鹿沼市教育委員会事務局の組織等に関し必要な事項を規定するとともに、法第30条に規定する教育機関の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年教委規則7号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事務局 法第17条第1項の規定に基づき、設置された鹿沼市教育委員会事務局をいう。
(2) 機関 法第30条に規定する次の機関をいう。
ア 鹿沼市総合教育研究所条例(平成12年鹿沼市条例第8号)第1条の規定に基づき設置された総合教育研究所(以下「総合教育研究所」という。)
イ 鹿沼市学校給食共同調理場条例(昭和53年鹿沼市条例第6号)第1条の規定に基づき設置された学校給食共同調理場(以下「学校給食共同調理場」という。)
ウ 鹿沼市立図書館条例(平成元年鹿沼市条例第28号)第1条の規定に基づき設置された図書館(以下「図書館」という。)
エ 鹿沼市公民館条例(昭和40年鹿沼市条例第4号)に規定する公民館(以下「公民館」という。)
オ 鹿沼市立川上澄生美術館条例(平成4年鹿沼市条例第8号)第1条の規定に基づき設置された美術館(以下「美術館」という。)
カ 鹿沼市立粟野歴史民俗資料館条例(平成17年鹿沼市条例第45号)第1条の規定に基づき設置された資料館(以下「資料館」という。)
一部改正〔平成12年教委規則6号・16年4号・17年17号・19年2号・27年7号〕
(課等の設置)
第3条 事務局に課、係及びセンターを置き、その名称及び所管事務の概要は、別表第1のとおりとする。
2 機関のうち、総合教育研究所に室を、学校給食共同調理場及び図書館に係を置き、機関の所管事務の概要は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔平成12年教委規則6号・16年4号・17年17号・22年7号・26年3号・27年3号〕
(幹事課の設置)
第4条 事務局及び機関の事務の進行管理、調整、協議等及び人事、予算経理等の集中管理に関する事務を処理させるため、幹事課を置く。
2 前項の幹事課は、教育総務課とする。
3 幹事課は、当該課の分掌事務のほか、鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)別表第3に規定する事務を処理する。
一部改正〔平成13年教委規則2号・21年1号〕
(教育次長等の設置)
第5条 事務局に教育次長を置く。
2 事務局の課に課長、センターに所長を置く。
3 事務局の係に係長を置く。
4 総合教育研究所に所長、学校給食共同調理場に場長又は地区場長、図書館に館長、分館長又は粟野館長、公民館に館長、美術館に館長及び事務長並びに資料館に館長(以下「機関の長等」という。)を置くほか、総合教育研究所に室長、学校給食共同調理場及び図書館に係長を置く。
一部改正〔平成11年教委規則8号・12年6号・13年2号・16年4号・17年17号・19年2号・22年7号・26年3号・27年3号〕
(補佐等の設置)
第6条 特に必要があると認めるときは、事務局に教育次長補佐を置くことができる。
2 特に必要があると認めるときは、事務局の課及びセンターに課長補佐及び副所長(以下「課長補佐等」という。)を、機関に場長補佐、副所長及び館長補佐(以下「場長補佐等」という。)を置くことができる。
一部改正〔平成10年教委規則4号・17年17号〕
(担当参事等の設置)
第7条 特に必要があると認めるときは、事務局及び機関に担当参事、局付参事、担当主幹及び担当、事務局の課及び機関に担当副主幹及び担当主査を置くことができる。
一部改正〔平成12年教委規則6号・23年3号・26年3号〕
(教育次長及び担当参事の職務)
第8条 教育次長及び担当参事の職務については、市長事務部局の部長及び担当参事の例による。
(教育次長補佐の職務)
第9条 教育次長補佐の職務については、市長事務部局の次長の職務の例による。
追加〔平成10年教委規則4号〕、一部改正〔平成12年教委規則6号〕
(局付参事の職務)
第10条 局付参事の職務については、市長事務部局の部付参事の職務の例による。
(機関の長等の職務)
第11条 機関の長等の職務については、市長事務部局のコミュニティセンター所長等の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・16年4号〕
(課長、所長及び場長並びに担当主幹の職務)
第12条 課長、所長及び場長(以下「課長等」という。)並びに担当主幹の職務については、市長事務部局の課長、所長及び場長並びに担当主幹の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・17年17号・22年7号〕
(課長補佐等及び場長補佐等並びに担当副主幹の職務)
第13条 課長補佐等及び場長補佐等並びに担当副主幹の職務については、市長事務部局の補佐及び担当副主幹の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・22年7号・26年3号〕
(係長及び担当主査の職務)
第14条 係長及び担当主査の職務については、市長事務部局の係長及び担当主査の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号〕
(準用)
第15条 この規則に定めのない事項については、鹿沼市事務執行規則鹿沼市職員服務規程(昭和46年鹿沼市訓令第1号)、鹿沼市文書取扱規程(平成3年鹿沼市訓令第3号)及び鹿沼市公用文規程(平成3年鹿沼市訓令第4号)の規定を準用する。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号〕
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則(昭和47年鹿沼市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成5年11月1日教委規則第11号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月21日教委規則第10号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日教委規則第3号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日教委規則第6号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月20日教委規則第8号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成15年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日教委規則第17号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日教委規則第4号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(鹿沼市教育委員会事務局及び機関の職員の職の設置及び職名に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市教育委員会事務局及び機関の職員の職の設置及び職名に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年2月19日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(鹿沼市教育委員会公印規則の一部改正)
2 鹿沼市教育委員会公印規則(昭和43年鹿沼市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第3条関係)
事務局の事務分掌
教育総務課
総務政策係
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 委員会規則及び規程の制定改廃に関すること。
(3) 教育予算管理に関すること。
(4) 教育行政に関する相談受付に関すること。
(5) 教育行政の企画調査及び総合調整に関すること。
(6) 鹿沼市教育ビジョンの進行管理に関すること。
(7) 鹿沼市奨学金貸付事業に関すること。
(8) 公益財団法人古澤育英会に関すること。
(9) 総合教育会議に関すること。
施設係
(1) 学校施設(非構造部を含む。)の耐震化に関すること。
(2) 小中学校校舎、屋内運動場等の整備及び充実に関すること。
(3) 小中学校校舎等の維持管理に関すること。
(4) 学校防犯設備等の整備に関すること。
学校教育課
学校教育係
(1) 学校配当予算に関すること。
(2) 教科書の無償給与に関すること。
(3) 通学区域に関する事務に関すること。
(4) 学齢児童及び生徒の就学に関すること。
(5) 学校に係る調査及び統計に関すること。
(6) 要保護及び準要保護児童生徒への支援に関すること。
(7) 特別支援教育の就学支援に関すること。
(8) スクールバスの運行に関すること。
(9) 学校保健に関する事務に関すること。
(10) 自然生活体験学習に関すること。
(11) 教材及び教具の整備に関すること。
(12) 情報教育の推進に関すること。
指導係
(1) 県費負担教職員の服務の管理に関すること。
(2) 人事及び給与の内申に関すること。
(3) 学級編制に関すること。
(4) 叙位叙勲に関すること。
(5) 学校事故に関すること。
(6) 教育課程に関すること。
(7) 教科指導に関すること。
(8) 環境教育の推進に関すること。
(9) 郷土理解学習の推進に関すること。
(10) 開かれた学校運営の推進に関すること。
(11) 特色ある学校づくりに関すること。
(12) 公立学校非常勤講師の配置に関すること。
(13) 海外体験学習の推進に関すること。
(14) 外国語教育の充実に関すること。
(15) 学校図書館利用促進に関すること。
(16) 学校における食育の推進に関すること。
(17) 児童・生徒指導に関すること。
(18) いじめ問題対策事業に関すること。
(19) 国際理解教育の推進に関すること。
(20) 外国人児童生徒支援に関すること。
(21) 幼小連携に関すること。
(22) 小中連携システムの構築に関すること。
(23) 人権教育の推進に関すること。
(24) 平和に関する教育の推進に関すること。
(25) 情報教育の推進に関すること。
(26) 学校教育計画への支援事業に関すること。
(27) 学校事務支援センター設置事業に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
(1) 社会教育委員の会議に関すること。
(2) 家庭教育学級の開設等による支援に関すること。
(3) 放課後子ども教室推進事業に関すること。
(4) 待機スペース事業に関すること。
(5) 「学校支援ボランティア」の組織化と学習支援に関すること。
(6) 地区公民館との連絡及び調整に関すること。
(7) コミュニティ・スクールの推進に関すること。
(8) かぬま21世紀学びのまち推進プランの推進に関すること。
(9) かぬま生涯学習大学の推進に関すること。
(10) 生涯学習人材情報の活用促進に関すること。
(11) 市民情報センター及び文化活動交流館の管理に関すること。
青少年係
(1) 青少年育成団体の支援に関すること。
(2) 青少年指導センターの活動推進に関すること。
(3) 青少年健全育成のための環境浄化に関すること。
(4) 青少年健全育成プランの推進に関すること。
(5) 成人の日関連事業の推進に関すること。
(6) 青少年の自立支援に関すること。
(7) 安全安心な学校づくり地域推進団体への支援に関すること。
南部地区会館
(1) 南部地区会館事業の推進に関すること。
自然体験交流センター
(1) 自然生活体験学習の推進に関すること。
(2) わくわくネーチャ―事業の実施に関すること。
(3) 交流カレッジの推進に関すること。
文化課
文化振興係
(1) 文化芸術活動団体の支援に関すること。
(2) 市民文化祭等の開催に関すること。
(3) 移動芸術教室の開催に関すること。
(4) 文化施設の活用促進に関すること。
(5) 地域文化資源を生かすまちづくりに関すること。
(6) かぬま文化・スポーツ振興財団との連携に関すること。
文化財係
(1) 文化財の指定に関すること。
(2) 文化財保護審議会に関すること。
(3) 指定文化財の保護及び保存に関すること。
(4) 埋蔵文化財の調査並びに保護及び保存に関すること。
(5) 地域資源の調査と保存に関すること。
(6) 文化財展示施設の管理及び運営に関すること。
(7) 鹿沼まるごと博物館事業の推進に関すること。
(8) 郷土愛を育む授業支援に関すること。
(9) ユネスコ無形文化遺産の継承に関すること。
(10) 鹿沼いまみや付け祭り保存会事務局の支援に関すること。
スポーツ振興課
スポーツ振興係
(1) 地域スポーツクラブ等の育成及び支援に関すること。
(2) 各種スポーツイベント、大会の開催及び支援に関すること。
(3) スポーツ交流の推進に関すること。
(4) スポーツ団体やスポーツ指導者等の育成及び支援に関すること。
(5) かぬま文化・スポーツ振興財団との連携に関すること。
スポーツ施設係
(1) スポーツ施設の総合管理に関すること。
(2) 学校施設の開放と活用促進に関すること。
全部改正〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕
別表第2(第3条関係)
機関の事務分掌
総合教育研究所
(1) 総合教育研究事業の推進に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 指導資料管理に関すること。
(4) 教育支援・就学指導に関すること。
(5) 学級経営支援に関すること。
(6) 心を育てる学校教育推進事業(いじめ問題を含む。)に関すること。
(7) 保護者や関係機関と進める幼・保・小・中連携教育事業に関すること。
(8) 次期教育ビジョン策定に向けた調査・研究に関すること。
教育相談室
(1) 教育相談の充実に関すること。
(2) 発達障害の支援対策に関すること。
(3) 適応指導の支援に関すること。
(4) 不登校対策ネットワークの充実に関すること。
学校給食共同調理場
給食係
(1) 学校給食の管理及び運営に関すること。
(2) 学校給食施設の整備及び充実に関すること。
(3) 学校給食施設の維持管理に関すること。
(4) 学校給食関係職員の研修に関すること。
(5) 学校における食育の推進に関すること。
(6) 食物アレルギーへの対応に関すること。
(7) 鹿沼調理場の給食提供に関すること。
粟野地区学校給食共同調理場
(1) 粟野地区調理場の給食提供に関すること。
図書館
管理係
(1) 図書館3館の総合的管理及び運営に関すること。
(2) 図書館協議会運営に関すること。
(3) 統計資料の作成に関すること。
(4) 指定管理による図書館東分館の円滑な管理及び運営に関すること。
奉仕係
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
(2) 資料の貸出し及び閲覧に関すること。
(3) レファレンスに関すること。
(4) 資料の充実に関すること。
(5) 資料の相互貸借に関すること。
(6) 読書普及事業の推進に関すること。
(7) 貸出文庫の運営に関すること。
(8) ハンディキャップサービスに関すること。
図書館東分館(指定管理による。)
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
(2) 資料の貸出し及び閲覧に関すること。
(3) レファレンスに関すること。
(4) 資料の充実に関すること。
(5) 資料の相互貸借に関すること。
(6) 読書普及事業の推進に関すること。
(7) 貸館(多目的室)業務に関すること。
図書館粟野館
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
(2) 資料の貸出し及び閲覧に関すること。
(3) レファレンスに関すること。
(4) 資料の充実に関すること。
(5) 資料の相互貸借に関すること。
(6) 読書普及事業の推進に関すること。
(7) 貸出文庫の運営に関すること。
川上澄生美術館
(1) 川上澄生美術館事業の推進に関すること。
(2) 収蔵品の充実と活用促進に関すること。
(3) 川上澄生美術館整備事業に関すること。
公民館
(1) 社会教育の推進に関すること。
(2) 本庁との連絡及び調整に関すること。
(3) 成人教育の振興に関すること。
(4) 青少年教育の振興に関すること。
歴史民俗資料館
(1) 資料館事業等の管理及び運営に関すること。
全部改正〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕