○鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則
鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事務局
法第17条第1項の規定に基づき、設置された鹿沼市教育委員会事務局をいう。
(2) 機関
法第30条に規定する次の機関をいう。
エ
鹿沼市公民館条例(昭和40年鹿沼市条例第4号)に規定する公民館(以下「公民館」という。)
一部改正〔平成12年教委規則6号・16年4号・17年17号・19年2号・27年7号〕
第3条 事務局に課、係及びセンターを置き、その名称及び所管事務の概要は、
別表第1のとおりとする。
2 機関のうち、総合教育研究所に室を、学校給食共同調理場及び図書館に係を置き、機関の所管事務の概要は、
別表第2のとおりとする。
一部改正〔平成12年教委規則6号・16年4号・17年17号・22年7号・26年3号・27年3号〕
第4条 事務局及び機関の事務の進行管理、調整、協議等及び人事、予算経理等の集中管理に関する事務を処理させるため、幹事課を置く。
3 幹事課は、当該課の分掌事務のほか、
鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)別表第3に規定する事務を処理する。
4 総合教育研究所に所長、学校給食共同調理場に場長又は地区場長、図書館に館長、分館長又は粟野館長、公民館に館長、美術館に館長及び事務長並びに資料館に館長(以下「機関の長等」という。)を置くほか、総合教育研究所に室長、学校給食共同調理場及び図書館に係長を置く。
一部改正〔平成11年教委規則8号・12年6号・13年2号・16年4号・17年17号・19年2号・22年7号・26年3号・27年3号〕
第6条 特に必要があると認めるときは、事務局に教育次長補佐を置くことができる。
2 特に必要があると認めるときは、事務局の課及びセンターに課長補佐及び副所長(以下「課長補佐等」という。)を、機関に場長補佐、副所長及び館長補佐(以下「場長補佐等」という。)を置くことができる。
第7条 特に必要があると認めるときは、事務局及び機関に担当参事、局付参事、担当主幹及び担当、事務局の課及び機関に担当副主幹及び担当主査を置くことができる。
一部改正〔平成12年教委規則6号・23年3号・26年3号〕
第8条 教育次長及び担当参事の職務については、市長事務部局の部長及び担当参事の例による。
第9条 教育次長補佐の職務については、市長事務部局の次長の職務の例による。
追加〔平成10年教委規則4号〕、一部改正〔平成12年教委規則6号〕
第10条 局付参事の職務については、市長事務部局の部付参事の職務の例による。
第11条 機関の長等の職務については、市長事務部局のコミュニティセンター所長等の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・16年4号〕
第12条 課長、所長及び場長(以下「課長等」という。)並びに担当主幹の職務については、市長事務部局の課長、所長及び場長並びに担当主幹の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・17年17号・22年7号〕
(課長補佐等及び場長補佐等並びに担当副主幹の職務)
第13条 課長補佐等及び場長補佐等並びに担当副主幹の職務については、市長事務部局の補佐及び担当副主幹の例による。
一部改正〔平成10年教委規則4号・12年6号・22年7号・26年3号〕
第14条 係長及び担当主査の職務については、市長事務部局の係長及び担当主査の例による。
2 鹿沼市教育委員会事務局及び機関の組織等に関する規則(昭和47年鹿沼市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(鹿沼市教育委員会事務局及び機関の職員の職の設置及び職名に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市教育委員会事務局及び機関の職員の職の設置及び職名に関する規則の一部を次のように改正する。
2 鹿沼市教育委員会公印規則(昭和43年鹿沼市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
(2) 委員会規則及び規程の制定改廃に関すること。
(5) 教育行政の企画調査及び総合調整に関すること。
(6) 鹿沼市教育ビジョンの進行管理に関すること。
(1) 学校施設(非構造部を含む。)の耐震化に関すること。
(2) 小中学校校舎、屋内運動場等の整備及び充実に関すること。
(6) 要保護及び準要保護児童生徒への支援に関すること。
(27) 学校事務支援センター設置事業に関すること。
(2) 家庭教育学級の開設等による支援に関すること。
(5) 「学校支援ボランティア」の組織化と学習支援に関すること。
(7) コミュニティ・スクールの推進に関すること。
(8) かぬま21世紀学びのまち推進プランの推進に関すること。
(10) 生涯学習人材情報の活用促進に関すること。
(11) 市民情報センター及び文化活動交流館の管理に関すること。
(2) 青少年指導センターの活動推進に関すること。
(3) 青少年健全育成のための環境浄化に関すること。
(7) 安全安心な学校づくり地域推進団体への支援に関すること。
(2) わくわくネーチャ―事業の実施に関すること。
(5) 地域文化資源を生かすまちづくりに関すること。
(6) かぬま文化・スポーツ振興財団との連携に関すること。
(4) 埋蔵文化財の調査並びに保護及び保存に関すること。
(6) 文化財展示施設の管理及び運営に関すること。
(7) 鹿沼まるごと博物館事業の推進に関すること。
(10) 鹿沼いまみや付け祭り保存会事務局の支援に関すること。
(1) 地域スポーツクラブ等の育成及び支援に関すること。
(2) 各種スポーツイベント、大会の開催及び支援に関すること。
(4) スポーツ団体やスポーツ指導者等の育成及び支援に関すること。
(5) かぬま文化・スポーツ振興財団との連携に関すること。
全部改正〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕
(6) 心を育てる学校教育推進事業(いじめ問題を含む。)に関すること。
(7) 保護者や関係機関と進める幼・保・小・中連携教育事業に関すること。
(8) 次期教育ビジョン策定に向けた調査・研究に関すること。
(4) 不登校対策ネットワークの充実に関すること。
(1) 図書館3館の総合的管理及び運営に関すること。
(4) 指定管理による図書館東分館の円滑な管理及び運営に関すること。
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
(1) 第3次子どもの読書活動推進計画の推進に関すること。
全部改正〔平成29年教委規則1号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕