第1条 河川及びその周辺の自然環境を生かし、地域活性化の核を創出し、市民の憩いと交流の場となる河川公園(以下「公園」という。)を設置する。
第2条 公園の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(2) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、第4条、第6条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年条例104号〕、一部改正〔平成24年条例46号・25年16号〕
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店商、募金その他これらに類する行為をすること。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の許可をするときは、公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
3 前2項の許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
第5条 何人も公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 前項の許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
第8条 第4条第1項及び前条の許可を受けた者は、鹿沼市都市公園の例により占用料を納付しなければならない。
2 占用料の還付及び減免については、鹿沼市都市公園の例による。
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、又はその行為を中止させ、適当な指示をし、若しくは退去させることができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
第10条 第4条第1項及び第7条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は占用する物件を貸与し、若しくは利用させてはならない。
第11条 公園を利用する者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第7条の許可を受けた者が公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が公園を原状に回復したとき。
(4) 第9条の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に規定する行為をした者
(2) 第5条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
第14条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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名称 | 位置 |
南押原コミュニティフィールド | 鹿沼市大和田町地内 |
西大芦フォレストビレッジ | 鹿沼市草久地内 |
板荷リバーサイドランド | 鹿沼市板荷地内 |
出会いの森親水公園 | 鹿沼市酒野谷・野尻地内 |
発光路河川公園 | 鹿沼市上粕尾地内 |
永野コミュニティ公園 | 鹿沼市下永野地内 |