○公職選挙法に関する収支報告書の要旨の公表及び閲覧に関する規程
公職選挙法に関する収支報告書の要旨の公表及び閲覧に関する規程
第2条 委員会において受理した前条の報告書は、
公職選挙法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでも、その閲覧を請求することができる。
2 前項の規定により閲覧しようとする者は、
別記様式による閲覧者受付簿に必要な事項を記入しなければならない。
3 報告書の閲覧は、委員会の執務時間中に当該事務局においてしなければならない。
4 報告書は、前項の閲覧場所以外に持ち出すことはできない。
5 報告書はていねいに取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
6 前4項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

別記様式
(第2条関係)