○鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則
鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則
鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和41年鹿沼市規則第5号)の全部を改正する。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号・19年17号・20年18号〕
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、
条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(
条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(
条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、
条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
一部改正〔平成13年規則5号・17年19号・29年11号〕
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(
条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を
条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(
条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成11年規則28号・17年19号・21年18号・22年11号〕
第4条 任命権者は、
条例第6条第2項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、同条第1項の休憩時間を45分に短縮することができる。
(1) 中学校就学の始期に達するまでの子(
条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合
(2)
条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(3) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(
条例第8条の2に規定する早出遅出勤務により、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員への照会その他の方法により、その内容について確認するものとする。
全部改正〔平成19年規則17号〕、一部改正〔平成22年規則24号・29年11号〕
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第4条の3 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
第5条 任命権者は、
条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間(
条例第6条第4項に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
追加〔平成13年規則5号〕、一部改正〔平成17年規則19号・20年18号〕
2 任命権者は、
条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(
条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(3)
給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、
条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
全部改正〔平成22年規則24号〕、一部改正〔平成23年規則22号・25年3号・28年20号〕
第7条 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行わなければならない。
2
条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、
条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第8条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
追加〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成18年規則49号・29年11号〕
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
追加〔平成11年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則13号・17年19号〕
第11条 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。
2
条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
追加〔平成11年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則19号〕
第12条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま
児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第7条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
追加〔平成11年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則13号・17年19号・18年49号・29年11号〕
第14条 条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、
条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2
条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、
条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
追加〔平成11年規則28号〕、一部改正〔平成17年規則19号・22年24号〕
第15条 条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま
児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第8条の3第2項又は
第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して
条例第8条の3第2項又は
第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第7条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
追加〔平成11年規則28号〕、一部改正〔平成14年規則13号・17年19号・18年49号・22年24号・29年11号〕
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 第7条、第8条、第11条、第12条及び前2条(第8条第1項第3号から第5号まで、第12条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第1項第1号、第12条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第1項第2号、第12条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条第1項、第2項及び第5項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第1項中「第8条の3第2項の規定」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第2項の規定」と、同条第2項中「、同条第2項又は第3項」とあるのは「、それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
第17条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(
条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成11年規則28号・17年19号・22年11号〕
第18条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が
労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除した数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に
条例第2条第2項から
第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
追加〔平成13年規則5号〕、一部改正〔平成17年規則19号・20年18号・21年18号〕
第19条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年度(
条例第12条第1項に規定する年度をいう。以下同じ。)の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、
別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの
4
条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、
別表の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。
一部改正〔平成11年規則28号・13年5号・17年6号・19号・19年33号・20年18号・21年18号〕
第19条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては
条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(
育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは
育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
追加〔平成20年規則18号〕、一部改正〔平成21年規則18号〕
第20条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第18条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
2 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある職員から年次有給休暇の請求があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
一部改正〔平成11年規則28号・17年19号・20年18号・21年18号〕
第20条の2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2)
育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
追加〔平成20年規則18号〕、一部改正〔平成21年規則18号〕
第20条の3 条例第13条第2項の規則で定める負傷又は疾病は、次に掲げる負傷又は疾病とする。
(6) 妊娠、分べん及び産じょくに係る負傷又は疾病
(7) その他任命権者が特に必要と認める負傷又は疾病
追加〔平成21年規則18号〕、一部改正〔平成25年規則3号〕
第21条 条例別表第1の4の項(2)の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(3)
児童福祉法第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設
(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの
2
条例別表第1の14の項の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
3
条例別表第1の15の項の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
4
条例別表第1の12の項から15の項までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
追加〔平成9年規則2号〕、一部改正〔平成11年規則7号・28号・17年19号・18年49号・19年17号・20年18号・21年18号・22年24号・23年22号・25年3号・29年11号〕
第22条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定める者
3
条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第22条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、職員団体の諮問に応ずるための機関
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
第24条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、
条例別表第1の9の項及び10の項の休暇とする。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項及び第30条第1項において同じ。)の請求について、
条例第13条第1項又は
条例第14条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、
条例第15条第1項又は
第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号・29年11号〕
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第27条 職員が年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求し、病気休暇及び特別休暇にあっては任命権者の承認を、組合休暇を受けようとする場合にあっては組合休暇許可申請書により任命権者の許可(この項、第29条及び第30条において「承認等」という。)を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認等を求めることができる。
2
条例別表第1の9の項の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3
条例別表第1の10の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
一部改正〔平成9年規則2号・10年4号・11年28号・17年19号〕
第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号・29年11号〕
第29条 職員が週休日を除き引き続き5日を超える休暇の承認等を求めるに当たっては、年次有給休暇並びに
条例別表第1の4の項及び15の項の特別休暇を除くほか、医師等の証明書その他勤務しない理由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
2 職員が
条例別表第1の4の項の特別休暇の承認を求めるに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書面を提出しなければならない。
一部改正〔平成8年規則11号・9年2号・11年28号・17年19号〕
第30条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては、速やかに承認等するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号・29年11号〕
(週休日又は休日を挟んで受けた病気休暇の日数の取扱い)
第31条 週休日又は休日を挟んで受けた病気休暇の日数には、その週休日又は休日を含むものとする。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
第32条 第20条の2の規定は、1時間を単位として使用した病気休暇又は組合休暇を日に換算する場合について準用する。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・13年5号・17年19号・20年18号・21年18号〕
第33条 第7条から前条までに規定するもののほか、勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
第34条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
一部改正〔平成9年規則2号・11年28号・17年19号〕
2 この規則の施行の際、現に鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和41年鹿沼市規則第5号)第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年鹿沼市規則第1号)第2条第2項第2号及び第3号の定める基準に適合していない場合を除き、
条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
(鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 鹿沼市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和34年鹿沼市規則第12号)の一部を次のように改正する。
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年鹿沼市条例第3号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鹿沼市条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合は、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の規定による指定期間の指定の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」)の全期間にわたり鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)
7 鹿沼市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第32号)附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の2第3項において準用する同条例第15条第4項の適用については、同項中「第20条第1項」とあるのは、「附則第5項」とする。
(鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 施行日から平成29年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の鹿沼市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則第21条第1項第3号中「児童心理治療施設」とあるのは、「情緒障害児短期治療施設」とする。
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在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
一部改正〔平成11年規則28号・13年5号・17年19号〕