○宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業施行に関する条例
宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業施行に関する条例
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
鹿沼市御成橋町1丁目字六部ケ原、字川原宿及び字御成橋西の各一部
第5条 事業の事務所は、鹿沼市今宮町1688番地1鹿沼市役所内に置く。
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次に掲げるものを除き施行者の負担とする。
(1)
法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)を処分して得た収入
第7条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、
法第65条第1項の規定により選任した評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いてその価格を定めるものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聞いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第8条 保留地の処分地積は、一宅地を形成する地積を標準とする。ただし、換地計画による既成宅地の地積の増減等を必要とする場合は、この限りでない。
2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
第10条 事業を施行するため、
法第56条第1項の規定により宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、
法第58条第3項の規定により学識経験を有する者のうちから市長が選任する委員の定数は、2人とする。
第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2
政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日の翌日から起算して10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となることができる。
3 選挙人が宅地所有者であるときは他の宅地所有者を、借地権者であるときは他の借地権者を第1項の候補者にしようとするときは、本人の承諾書を添付して、前項の期間内に立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
第14条 審議会に、宅地所有者及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の定数は、第11条第3項の規定により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内で定め、同項の規定による公告と同時に市長が公告する。
(委員の当選及び予備委員となるために必要な得票数)
第15条 委員に当選し、又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1以上とする。
第16条 第13条第1項の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、予備委員のうち得票数の多い者から順次補充する。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
2 市長は、前項の規定により委員を補充した場合は、委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者に対してその旨を通知する。
3 第1項の規定により補充された者は、前項の規定による公告があった日から委員としての資格を取得する。
4 委員について、
政令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票を得た者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。
第17条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行う。
2 前項の規定による補欠選挙においては、第12条から前条までの規定を準用する。
第18条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合においては、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、
法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当する者となったときは、市長は、これを解任して他の者を委員として選任しなければならない。
3 前2項の規定により委員を選任し、又は解任したときは、市長は、その旨を公告する。
第19条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となるべき従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、
法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告があった日(以下「土地登記簿基準日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳地積とし、登録台帳地積がないときは、実測地積とする。以下同じ。)とする。
2 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について、実測地積が基準地積の合計を超える場合は、その超える地積をその区域の次に掲げる宅地以外の宅地の基準地積に案分して、その地積を定めることができる。
(4) 土地登記簿基準日前にその地積を実測訂正したと認められる宅地
(5) 土地登記簿基準日前に実測により分筆登記をしたと認められる宅地
3 宅地所有者は、基準地積と実測地積との間に差異があると認めるときは、施行者が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の境界認定同意書を添付して、施行者に地積の査定を申請することができる。ただし、この場合において、同一人又はその家族の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。
4 施行者は、前項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。
5 第3項の規定により査定した地積(以下「査定地積」という。)と基準地積との間に差異があるときは、査定地積を基準地積とする。
6 土地登記簿基準日後に分筆又は合筆を行った宅地の基準地積は、土地登記簿基準日現在の土地登記簿地積を基準として施行者が査定した地積とする。
7 土地登記簿基準日後に新たに土地登記簿に登録した宅地の基準地積は、その登録地積とする。
第20条 施行者は、査定地積が決定したときは、これを関係宅地所有者に通知する。
2 宅地所有者は、前項の地積について異議があるときは、同項の規定による通知のあった日の翌日から起算して10日以内に、施行者に対して再査定を請求することができる。ただし、この場合において、宅地所有者は、施行者が別に定める測量費を予納しなければならない。
3 施行者は、前項に規定する請求により査定した結果、差異がある場合は、その地積を訂正して宅地所有者にこれを通知し、予納した測量費はこれを還付する。
第21条 換地計画において、換地について所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の部分及び清算金額を定める場合において、その基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、登記の地積又は
法第85条第1項の規定による申告地積及び同条第3項の規定による届出のあった地積とする。
2 申告又は届出の地積が土地登記簿の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積をもって当該権利の存する地積とする。
第23条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第24条 所有権以外の権利が存する宅地について、
法第94条の規定による清算金の算定の基準となるべき所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の宅地等の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第25条 換地計画において定める徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地各筆の価額又は前条の各筆の権利価額に乗じて得た額と換地各筆の価額又は権利価額との差額とする。
第27条 法第110条第1項の清算金(
法第111条の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下この条において同じ。)は、5年以内の範囲において規則で定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合に付すべき利子の利率は、年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、年6パーセント以内において規則で定める利率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
2 清算徴収金の分納を希望する者は、規則で定める期間内に施行者に対し、分納を申請し、その承認を得なければならない。
3 清算交付金の一時交付を希望する者は、前項に定める期間内に施行者に申請し、承認を得て一時交付を受けることができる。
4 清算徴収金の分納を認める場合において、分納に係る清算徴収金(以下「分納金」という。)の第1回の納付額は、分納金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付額は、利子を合わせて毎回均等とする。
5 前項の規定は、清算交付金を分割交付する場合について準用する。
6 清算徴収金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納の分納金の全部又は一部を繰り上げて納入することができる。
7 施行者は、清算徴収金の分納を認められた者が分納金を滞納したときは、未納の分納金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。
8 施行者は、第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、毎回の交付期限及び交付金額を定めて、清算交付金の交付を受けるべき者にこれを通知する。
9 清算金の分割徴収を認められ、又は分割交付を受けるべき者がその氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
10 清算金の分割徴収又は分割交付の対象となっている宅地につき権利の移転又は分割譲渡があったときは、当該移転又は分割譲渡に係る当事者の双方又は一方は、連署の上、その旨を施行者に届け出なければならない。
11 施行者は、前項の規定により権利の分割譲渡の届出があったときは、清算金額を案分してその旨を当事者の双方に通知するものとする。
12 清算交付金の分割交付を受ける者が、その残金につき一時交付を受けようとするときは、その受けようとする日の3月前までに施行者に申請し、その承認を得なければならない。
第28条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料及び延滞金の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 延滞金 督促に係る清算金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額
2 前項第2号の場合において、延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。
第29条 第25条から前条までの規定は、
法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合について準用する。
第30条 施行者は、
法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から
法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、
法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
2 施行者は、
政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から
政令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、
法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
第31条 施行者は、
法第77条第2項の規定による照会を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認めるときは、
法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。
第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定して施行者に届け出ることができる。
第33条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、
法第76条第1項の規定により栃木県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
第34条 施行地区内の宅地について、
法第98条第1項の規定により仮換地を指定した後において所有権の異動があった場合は、当該異動に係る当事者の双方又は一方は、連署の上、その旨を施行者に届け出なければならない。
2
法第77条第2項の規定による照会のあった後において、建築物に関する権利の異動があった場合は、当該異動に係る当事者の双方又は一方は、連署の上、その旨を施行者に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届出をする場合において、当事者が連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び当該権利の異動を証する書類を添付しなければならない。
第35条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について工事が完了する以前においても
法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
第36条 事業施行により開設した道路、公園等の敷地は、
法第2条第5項の公共施設とみなし、他の地方公共団体が管理するもの以外のものについては、施行者が管理する。
第37条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。