○鹿沼市行政手続条例施行規則
平成9年4月1日規則第14号
改正
平成9年10月1日規則第23号
平成10年9月30日規則第28号
平成19年8月13日規則第28号
鹿沼市行政手続条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市行政手続条例(平成9年鹿沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(遅延理由の説明)
第3条 市長等は、法第6条第1項、県条例第6条第1項及び条例第6条第1項に規定する標準処理期間内に申請に対する処分ができない場合で市長等が必要と認めるときは、当該処分が遅延する理由等を標準処理期間遅延通知書(様式第1号)により申請者に示すものとする。
(許認可等の拒否処分)
第4条 市長等は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第7条、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号。以下「県条例」という。)第7条及び条例第7条の規定による許認可等の拒否をするときは、必要に応じて弁明の機会を付与するものとする。
(情報の提供)
第5条 法第9条、県条例第9条及び条例第9条の規定による審査の進行状況及び処分の時期の見通しの提示は、原則として口頭による。ただし、申請者の求めがあったときは、処理状況経過通知書(様式第2号)によるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第6条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 条例等の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(文書等の閲覧への準用)
第7条 条例第18条第1項及び第2項並びに第24条第4項の閲覧については、鹿沼市情報公開条例施行規則(平成9年鹿沼市規則第12号)第7条第2項及び第3項の規定を準用する。
2 前項の場合において、「市長」とあるのは「市長等」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成9年規則23号・19年28号〕
(行政指導に共通してその内容となるべき事項の公表方法)
第8条 条例第34条第2項の規定により、行政指導に共通してその内容となるべき事項の公表は、市役所及び出張所の掲示場に掲示するほか、市が発行する広報紙への掲載その他市長等が適当と認める方法により行うものとする。
一部改正〔平成10年規則28号〕
(写しの交付への準用)
第9条 条例第39条に規定する写しの交付については、鹿沼市情報公開条例施行規則第8条及び第9条の規定を準用する。
一部改正〔平成9年規則23号・19年28号〕
附 則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 鹿沼市補助金等の交付に関する規則(昭和53年鹿沼市規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成9年10月1日規則第23号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日規則第28号抄)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成19年8月13日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号