第1条 この規則は、
鹿沼市行政手続条例(平成9年鹿沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において使用する用語の意義は、
条例において使用する用語の例による。
第3条 市長等は、法第6条第1項、県条例第6条第1項及び
条例第6条第1項に規定する標準処理期間内に申請に対する処分ができない場合で市長等が必要と認めるときは、当該処分が遅延する理由等を標準処理期間遅延通知書(
様式第1号)により申請者に示すものとする。
第5条 法第9条、県条例第9条及び
条例第9条の規定による審査の進行状況及び処分の時期の見通しの提示は、原則として口頭による。ただし、申請者の求めがあったときは、処理状況経過通知書(
様式第2号)によるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
(1)
条例等の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、
条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、
条例等の規定に従い、当該書類が
条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
2 前項の場合において、「市長」とあるのは「市長等」と読み替えるものとする。
(行政指導に共通してその内容となるべき事項の公表方法)
第8条 条例第34条第2項の規定により、行政指導に共通してその内容となるべき事項の公表は、市役所及び出張所の掲示場に掲示するほか、市が発行する広報紙への掲載その他市長等が適当と認める方法により行うものとする。
2 鹿沼市補助金等の交付に関する規則(昭和53年鹿沼市規則第15号)の一部を次のように改正する。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第5条関係)