第2条 市長は、
条例第3条の規定により、かぬま屋台公園(以下「屋台公園」という。)の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
2 前項に規定する場合における次条第2項、第4条第2項並びに第5条第1項及び第3項の規定の適用については、次条第2項、第4条第2項及び第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者(前項の許可にあっては、市長)」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則4号・28年36号〕
第3条 屋台公園の開館時間は、
別表のとおりとする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
ア 火曜日(
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
イ 休日の翌日(休日又は日曜日に当たるときを除く。以下同じ。)
ウ 年末年始(12月28日から同月31日まで及び1月1日から同月4日までをいう。以下同じ。)
(2) 屋台のまち中央公園にあっては、次に掲げる日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
2
条例第7条の許可を受けようとする者は、かぬま屋台公園利用等許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、屋台公園の利用等を許可したときは、かぬま屋台公園利用等許可書(
様式第2号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則23号・24年39号・26年4号〕
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
11 この規則の施行前にこの規則による改正前のかぬま屋台公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
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公園の名称 | 施設 | 開園時間 |
仲町屋台公園 | ふれあい広場 | 終日 |
屋台展示収蔵庫 | 午前9時から午後5時まで |
駐車場 | 終日 |
屋台のまち中央公園 | 屋台展示館 | 午前9時から午後5時まで(ただし、入館は午後4時30分まで) |
観光物産館 | 午前9時から午後5時まで |
ぶっつけ広場 | 午前9時から午後5時まで |
掬翠園 | 午前9時から午後9時(屋台公園有料施設以外の施設にあっては、午後5時)までとする。ただし、11月から翌年の2月までの期間にあっては、午後4時をもって閉園とする。 |

様式第1号
(第5条関係)
様式第2号
(第5条関係)