○かぬま屋台公園条例施行規則
平成10年3月25日規則第14号
改正
平成17年9月30日規則第23号
平成24年12月25日規則第39号
平成26年1月29日規則第4号
平成28年11月11日規則第36号
かぬま屋台公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、かぬま屋台公園条例(平成5年鹿沼市条例第20号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理料)
第2条 市長は、条例第3条の規定により、かぬま屋台公園(以下「屋台公園」という。)の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
2 前項に規定する場合における次条第2項、第4条第2項並びに第5条第1項及び第3項の規定の適用については、次条第2項、第4条第2項及び第5条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者(前項の許可にあっては、市長)」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年規則23号〕、一部改正〔平成26年規則4号・28年36号〕
(開園時間)
第3条 屋台公園の開館時間は、別表のとおりとする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
一部改正〔平成17年規則23号・26年4号〕
(休園日)
第4条 屋台公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 仲町屋台公園にあっては、次に掲げる日
ア 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
イ 休日の翌日(休日又は日曜日に当たるときを除く。以下同じ。)
ウ 年末年始(12月28日から同月31日まで及び1月1日から同月4日までをいう。以下同じ。)
(2) 屋台のまち中央公園にあっては、次に掲げる日
ア 月曜日(休日に当たるときを除く。)
イ 休日の翌日
ウ 年末年始
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
一部改正〔平成17年規則23号・26年4号〕
(利用等の許可)
第5条 条例第4条第1項及び第6条第2項の許可を受けようとする者は、かぬま屋台公園利用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条の許可を受けようとする者は、かぬま屋台公園利用等許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、屋台公園の利用等を許可したときは、かぬま屋台公園利用等許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成17年規則23号・24年39号・26年4号〕
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則23号〕
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
11 この規則の施行前にこの規則による改正前のかぬま屋台公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年12月25日規則第39号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年1月29日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)

公園の名称

施設

開園時間

仲町屋台公園

ふれあい広場

終日

屋台展示収蔵庫

午前9時から午後5時まで

駐車場

終日

屋台のまち中央公園

屋台展示館

午前9時から午後5時まで(ただし、入館は午後4時30分まで)

観光物産館

午前9時から午後5時まで

ぶっつけ広場

午前9時から午後5時まで

掬翠園

午前9時から午後9時(屋台公園有料施設以外の施設にあっては、午後5時)までとする。ただし、11月から翌年の2月までの期間にあっては、午後4時をもって閉園とする。


一部改正〔平成17年規則23号・28年36号〕
様式第1号(第5条関係)
様式第1号
一部改正〔平成17年規則23号・24年39号〕
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
一部改正〔平成17年規則23号・24年39号〕