○鹿沼市下水道排水設備指定工事店規則
平成10年7月14日規則第21号
改正
平成12年3月21日規則第11号
平成17年12月7日規則第51号
平成24年5月31日規則第21号
平成24年6月22日規則第25号
平成24年12月25日規則第40号
鹿沼市下水道排水設備指定工事店規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市下水道条例(昭和50年鹿沼市条例第41号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第5条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備等の工事に関し技能を有する者として市長が認めた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第5条で規定する排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 栃木県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第38条の規定により過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が指定取消しから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
一部改正〔平成12年規則11号・24年40号〕
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び役員に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号
(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の資格を証する書類
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
一部改正〔平成24年規則21号〕
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店としての指定の有効期間は、当該指定を受けた日の翌日から起算して5年以内で市長が定める期間とする。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
3 前項第5号の規定により指定工事店異動届を提出するときは、新たに専属責任技術者名簿を提出しなければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例、規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(業務の報告、調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況、帳簿、材料等の調査をすることができる。
(責任技術者)
第12条 第2条第3号に規定する責任技術者として市長が認める者は、公益財団法人とちぎ建設技術センター(以下「建設技術センター」という。)が実施する試験に合格し、建設技術センターが保管する登録者名簿に登録した者とする。ただし、下水道法第45条の規定に違反して懲役又は罰金の処分を受けた者及び条例第38条の規定に違反して過料の処分を受けた者で処分の日から2年を経過していない者については、認めないことができる。
一部改正〔平成12年規則11号・24年25号・40号〕
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第14条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例、規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第15条 市長は、指定工事店及び責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。
(5) 市長が責任技術者と認めたとき。
(6) 責任技術者の業務を禁止し、又は一時停止したとき。
2 市長は、建設技術センターが責任技術者試験、同試験講習会又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめこれらの日時等を公示しなければならない。
一部改正〔平成12年規則11号・17年51号・24年25号〕
(事務連絡会)
第16条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月15日から施行する。
(鹿沼市下水道公認工事店規則の廃止)
2 鹿沼市下水道公認工事店規則(昭和50年鹿沼市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、既に指定を受けている下水道公認工事店については、この規則により指定を受けたものとみなし、指定期間についても既に指定を受けた期間の満了まで、その効力を有するものとする。
4 この規則施行の際、既に登録を受けている主任技術者の登録及び主任技術者証の効力については、下水道公社が有効とみなす範囲内において、その効力を有する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
5 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、粟野町排水設備指定工事店規則(平成10年粟野町規則第14号。以下「粟野町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、本市において第10条第2項の規定による指定工事店の指定の取消し又は一時停止がなされている場合については、この限りでない。
追加〔平成17年規則51号〕
6 編入日前に、粟野町規則の規定により交付を受けた指定工事店証は、この規則の相当規定により交付を受けた指定工事店証とみなす。
追加〔平成17年規則51号〕
附 則(平成12年3月21日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月7日規則第51号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第40号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
一部改正〔平成12年規則11号・24年21号〕
様式第2号(第4条関係)
様式第2号
様式第3号(第4条関係)
様式第3号
様式第4号(第5条関係)
様式第4号
様式第5号(第5条関係)
様式第5号
様式第6号(第9条関係)
様式第6号
様式第7号(第9条関係)
様式第7号