第3章 違法駐車及び自転車等の放置の防止対策(第6条―第13条)
第1条 この条例は、
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の趣旨に基づき、本市における交通安全対策の推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
第2条 市は、この条例の目的達成のため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 交通安全に対する市民の意識の高揚を図るため、交通安全に関係する行政機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と協力して広報活動を実施するとともに、交通安全に関する市民への教育及び啓発を積極的に推進する。
(2) 良好な道路の交通環境を確保するため、交通安全施設を整備し、必要に応じ、関係機関等に対しても必要な措置を講ずるよう要請する。
第3条 市民は、交通安全に心掛け、自主的に交通事故の防止に努めなければならない。
2 市民は、積極的に市又は関係機関等の実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第4条 事業者は、事業活動に従事する者に対し指導・教育をすることにより交通安全に関する意識の高揚を図り、交通事故の防止に努めなければならない。
2 事業者は、市又は関係機関等の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
第5条 交通安全の保持に関する総合的施策の樹立に関する調査及び審議を行うため、鹿沼市交通安全対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。
5 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第6条 市は、
道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して駐車する行為及び
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に違反する行為(以下「違法駐車等」という。)によって、道路における市民の通行が妨げられることなく、安全で快適な生活環境を保持するために必要な施策を実施する。
2 市長は、違法駐車等が著しく多いために、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域及び路線を、違法駐車等防止重点地域・路線として指定し、必要な措置を講ずることができる。
3 その他違法駐車等の防止対策に必要な事項は、規則で定める。
第7条 市は、道路、公園、駅前広場その他の公衆の通行の用に供する場所又は公衆の集まる場所(以下「公共の場所」という。)における自転車の放置(自転車が自転車駐車場以外の場所に置かれ、その利用者が直ちに移動できない状態にあることをいう。)に起因する交通障害を防止し、良好な生活環境を確保するため、自転車の放置禁止区域の指定その他必要な措置を講ずるものとする。
2 自転車の利用者は、公共の場所に自転車を放置してはならない。
3 官公署、駅その他自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。
4 市長は、公共の場所における自転車の放置により良好な生活環境が阻害され、又はそのおそれがあると認めるときは、当該場所の全部又は一部を自転車の放置禁止区域に指定することができる。
第8条 市長は、公共の場所に自転車を放置する者に対し、当該自転車を移動するよう指導することができる。
2 市長は、公共の場所に自転車が放置されているときは、当該自転車を市長があらかじめ定めた場所に撤去し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、その旨を告示しなければならない。この場合において、保管した自転車の利用者等の確認ができるときは、市長は、当該利用者等に対し、保管を始めた日時及び場所を通知しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、これらに要した費用1,000円を当該自転車の返還を受けようとする者から徴収することができる。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
6 第3項の告示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した自転車(前項前段の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車の所有権は、市に帰属する。
7 前条及びこの条に定めるもののほか放置自転車の防止対策に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 市は、自転車の利用者の利便に供するとともに、自転車の放置を防止し、都市の美観及び良好な交通環境を保持するため、自転車駐車場を設置する。
2 自転車駐車場の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(1) 駅前駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
第11条 駅前駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までの間で市長が定める。
2 自転車駐車場に駐車できる車両は、
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車その他市長が特に認める車両(以下「自転車等」という。)とする。
3 自転車駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車駐車場の施設若しくはその附帯設備又は駐車中の他の自転車等を破損し、又は汚損すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。
4 自転車駐車場の施設又はその附帯設備に損害を与えた者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
5 自転車駐車場内において駐車中の自転車等が盗まれ、又は損傷する等の事故が発生しても、当該事故の発生が市の責めに帰すべき理由によるものでないときは、市は、その責めを負わない。
6 市長は、自転車駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
第13条 市長は、1月を超えて自転車駐車場内に放置された自転車等及びその利用者に対し、第8条と同様の措置を講ずることができる。
第14条 市は、暴走族根絶のために関係機関等と協力して市民への啓発活動を実施し、また必要な情報を警察に提供するものとする。
2 市民は、
道路交通法に違反して暴走行為を行う者の情報を警察に提供するものとする。
3 事業者は、
道路交通法に違反して改造する車両及び整備不良車の情報を得た場合は、速やかにその情報を警察に提供するものとする。
第15条 市長は、交通安全対策を推進するため、次に掲げる指導員を委嘱し、又は任命する。
(1) 交通指導員 主に児童・生徒の交通安全を確保するため、街頭において児童・生徒の保護誘導に従事する者をいう。
(2) 交通教育指導員 主に家庭、地域、事業所、学校等において交通安全教育に従事する者をいう。
2 交通指導員及び交通教育指導員に関して必要な事項は、規則で定める。
第16条 市は、地域における交通事故防止活動その他交通安全を推進する活動を行う団体を育成し、支援する。
第17条 市は、交通安全活動の推進を集中的に行うため、交通安全モデル地区を指定し、住民と一体となった効果的な対策を実施することができる。
第18条 市は、交通死亡事故多発時には、関係機関等と協力して、速やかに総合的かつ集中的な交通事故防止対策を実施する。
第19条 市長は、この条例に規定する施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関等と協議するとともに、その協力を要請することができる。
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
2 鹿沼市交通安全対策審議会条例(昭和42年鹿沼市条例第24号)、鹿沼市自転車放置防止条例(平成2年鹿沼市条例第19号)、鹿沼市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年鹿沼市条例第2号)及び鹿沼市自転車駐車場条例(平成3年鹿沼市条例第2号)は、廃止する。
3 鹿沼市自転車放置防止条例第6条第1項の規定により指定された放置禁止区域は、この条例第7条第4項の規定により指定された自転車の放置禁止区域とみなす。
4 鹿沼市自転車放置防止条例第10条第1項の規定により保管された自転車は、この条例第8条第2項の規定により保管された自転車とみなす。
5 粟野町の編入の日(以下「編入日」という。)以後の審議会の委員の定数については、編入日に現に委嘱され、又は任命されている審議会の委員の在任期間に限り、第5条第2項中「20人以内」とあるのは「22人以内」とする。
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条のうち附則に1項を加える改正規定、第21条のうち附則に見出し及び2項を加える改正規定、別表第1地区の部に1項を加える改正規定、別表第1運動の部に1項を加える改正規定、別表第2に粟野総合運動公園の項を加える改正規定、別表第3の2の(2)の表摘要の欄に1項を加える改正規定及び別表第3の2の(2)の表に粟野総合運動公園の部を加える改正規定 平成18年1月1日
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名称 | 位置 |
鹿沼駅前自転車駐車場 | 鹿沼市上野町97番地4 |
東武板荷駅構内自転車駐車場 | 鹿沼市板荷223番地2 |
新鹿沼駅西口自転車駐車場 | 鹿沼市鳥居跡町1472番地1 |