○鹿沼市表彰条例施行規則
平成11年12月28日規則第36号
改正
平成14年6月28日規則第22号
平成19年3月30日規則第18号
鹿沼市表彰条例施行規則
鹿沼市表彰条例施行規則(昭和44年鹿沼市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市表彰条例(平成11年鹿沼市条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(各種功労表彰の種類及び基準)
第2条 条例第3条の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 地方自治功労表彰
ア 市議会議員、副市長又は教育委員会教育長として満10年以上在職した者
イ 農業委員会委員、公平委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、教育委員会委員、財産区議会議員又は消防団長として満12年以上在職した者
ウ その他地方自治の振興及び発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(2) 教育文化功労表彰
ア 本市の市立学校の教員として長年勤務し、特に優れた功績のあった者
イ 社会教育の振興を始め、体育、学術、芸術等広く文化活動の実践に当たり、特に優れた功績のあった者
ウ その他教育文化の振興に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(3) 産業功労表彰
ア 産業技術の改良、工夫等を行い、本市の産業の振興及び発展のために貢献した者
イ その他本市の産業の振興及び発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(4) 保健衛生功労表彰
保健衛生の思想、予防等の普及及び向上に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(5) 環境美化功労表彰
道路、河川、公園等の美化及び愛護に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(6) 消防功労表彰
消防及び防災の発展に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(7) 社会福祉功労表彰
社会福祉の向上に寄与し、その功績が特に顕著であると認められる者
(8) 篤行者表彰
ア 各種ボランティア活動を行い、その功績が顕著と認められる者
イ その他公徳心が篤く、公共の福祉に寄与する活動状況が他の模範であり、その功績が顕著と認められる者
(9) 篤志者表彰
市に対し、個人にあっては100万円以上、団体にあっては300万円以上の金銭又は同等の価値を有する物品等を寄附した者
一部改正〔平成19年規則18号〕
(市政功労表彰)
第3条 条例第4条の市政に対し功労が顕著な者であって規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 市長として満8年以上在職し、退職した者
(2) 市議会議員、副市長及び教育委員会教育長として満15年以上在職した者
(3) その他前条各号の表彰のいずれかを受賞した者であってその功績が特に顕著なもの
一部改正〔平成14年規則22号・19年18号〕
(在職年数の計算)
第4条 在職年数の算定は、毎年5月1日現在とし、次の方法により計算する。
(1) 1月未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(2) 在職年数が中断したときは、中断した期間を除いて通算する。
(3) 市政功労表彰及び地方自治功労表彰において職が異なったときは、比例をもって通算する。
(表彰の方法)
第5条 各種功労表彰の被表彰者に対しては表彰状及び記念品を、市政功労表彰の被表彰者に対しては表彰状、記念品及び功労章を、市民栄誉賞表彰の被表彰者に対しては表彰状、記念品及び市民栄誉章をそれぞれ贈る。
2 表彰状、功労章及び市民栄誉章の様式及び仕様は、別表のとおりとする。ただし、市民栄誉賞表彰の表彰状の様式については、市長がその都度定めるものとする。
一部改正〔平成14年規則22号〕
(被表彰予定者の死亡時の措置)
第6条 被表彰者として決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、その者に贈られる表彰状、記念品及び功労章は、その遺族に贈る。
(市政功労者及び市民栄誉賞受賞者に対する待遇)
第7条 市政功労者及び市民栄誉賞受賞者に対しては、次の待遇を与えるものとする。
(1) 市の式典における終身市議会議員に準ずる待遇
(2) 死亡時の弔詞及び弔慰金の贈呈
一部改正〔平成14年規則22号〕
(被表彰者名簿)
第8条 被表彰者の氏名、事績その他必要な事項は、名簿に記録し、永久に保存する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか表彰に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日規則第22号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第1条の規定による改正後の鹿沼市表彰条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
別表
一部改正〔平成14年規則22号〕