○鹿沼市高齢者福祉センター条例
平成12年3月21日条例第11号
改正
平成13年3月16日条例第17号
平成16年7月26日条例第17号
平成17年9月30日条例第31号
平成24年3月19日条例第4号
平成27年3月16日条例第15号
平成29年6月26日条例第19号
鹿沼市高齢者福祉センター条例
鹿沼市老人福祉センター設置、管理及び使用料条例(昭和44年鹿沼市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、交流の場等を提供し、高齢者福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、鹿沼市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成17年条例31号〕
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市高齢者福祉センター
位置 鹿沼市酒野谷1006番地
一部改正〔平成17年条例31号〕
(指定管理者による管理)
第3条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) その他市長が定める業務
追加〔平成17年条例31号〕
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
追加〔平成17年条例31号〕
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する高齢者とする。
2 指定管理者は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者にセンターを利用させることができる。
一部改正〔平成17年条例31号〕
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又は入館している者を退館させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又はセンターの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・17年31号・24年4号〕
(使用料)
第7条 センターを利用しようとする者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、小学生未満の児童は、無料とする。
2 別表第1に定める使用料は、同表に定める種類の利用券又は回数券を購入して納付するものとする。
一部改正〔平成13年条例17号・17年31号・27年15号・29年19号〕
(使用料の減免)
第8条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例31号・24年4号〕
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例31号〕
(損害賠償)
第10条 利用者は、センターの施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例31号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例31号〕
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月26日条例第17号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の規定による改正後の鹿沼市養護老人ホーム設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鹿沼市知的障害者更生施設設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の鹿沼市高齢者福祉センター条例の規定及び第12条の規定による改正後の鹿沼市児童館条例の規定 平成17年10月1日
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第15号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月26日条例第19号)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
1 施設使用料

利用者の区分

種類

使用料

60歳以上の者

利用券(1日)

200円

回数券(11日)

2,000円

60歳未満の者

利用券(1日)

400円

回数券(11日)

4,000円

障害者及び小学生

利用券(1日)

100円

回数券(11日)

1,000円


備考
(1) 午後4時以降に利用できる施設は、ロビー及び浴室のみとする。
(2) この表において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であって規則で定めるものをいう。
2 附属設備使用料
附属設備の使用料については、規則で定める額とする。この場合において、当該使用料は、規則で定める種類の利用券又は回数券を購入して納付するものとする。
全部改正〔平成29年条例19号〕
別表第2(第7条関係)
ちゅう房及び売店の使用料

基本使用料

月額 2,000円


一部改正〔平成17年条例31号〕