鹿沼市老人福祉センター設置、管理及び使用料条例(昭和44年鹿沼市条例第17号)の全部を改正する。
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する高齢者とする。
2 指定管理者は、センターの管理上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者にセンターを利用させることができる。
第6条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又は入館している者を退館させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) センターの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・17年31号・24年4号〕
第7条 センターを利用しようとする者は、
別表第1及び
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、小学生未満の児童は、無料とする。
2
別表第1に定める使用料は、同表に定める種類の利用券又は回数券を購入して納付するものとする。
一部改正〔平成13年条例17号・17年31号・27年15号・29年19号〕
第8条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例31号・24年4号〕
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
第10条 利用者は、センターの施設及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の規定による改正後の鹿沼市養護老人ホーム設置及び管理条例の規定、第10条の規定による改正後の鹿沼市知的障害者更生施設設置及び管理条例の規定、第11条の規定による改正後の鹿沼市高齢者福祉センター条例の規定及び第12条の規定による改正後の鹿沼市児童館条例の規定 平成17年10月1日
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
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利用者の区分 | 種類 | 使用料 |
60歳以上の者 | 利用券(1日) | 200円 |
回数券(11日) | 2,000円 |
60歳未満の者 | 利用券(1日) | 400円 |
回数券(11日) | 4,000円 |
障害者及び小学生 | 利用券(1日) | 100円 |
回数券(11日) | 1,000円 |
(1) 午後4時以降に利用できる施設は、ロビー及び浴室のみとする。
附属設備の使用料については、規則で定める額とする。この場合において、当該使用料は、規則で定める種類の利用券又は回数券を購入して納付するものとする。