○鹿沼市職員の定年退職者等の再任用の実施に関する規則
鹿沼市職員の定年退職者等の再任用の実施に関する規則
第2条 定年退職者等の再任用を行うに当たっては、
法第13条に定める平等取扱の原則及び
法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が
法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他
法第56条に規定する事由をもってその再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事に関する発令書(以下この条において「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
第4条 法第6条第1項の規定により任命権を有する者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。