第2条 条例第2条の規定による浄化槽清掃業の許可申請は、浄化槽清掃業許可申請書(
様式第1号)(以下「許可申請書」という。)を市長に提出して行わなければならない。
(5)
省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納する場所の配置図
第4条 条例第3条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第5条 許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、変更の生じた日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(2) 変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類
第6条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止したときは、廃止し、又は休止した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止・休止届(
様式第5号)により市長に届け出なければならない。
第8条 許可業者は、毎月10日までに前月の業務実績を浄化槽清掃業務実績報告書(
様式第8号)により市長に報告しなければならない。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第5条関係)
様式第5号
(第6条関係)
様式第6号
(第7条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第8条関係)