第2条 鹿沼市コミュニティセンター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、センターの業務を掌握し、所属職員を管理監督する。
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。))
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、臨時にセンターを休館し、又は休館日を変更することができる。
第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(3) 許可なくしてセンター内において火気の使用をしないこと。
(4) 許可なくしてセンター内において寄附金の募集又は物品若しくは飲食物の販売を行わないこと。
(5) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。
2 前項第3号から第6号までの規定は、センターに入場した者すべてに適用する。
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。