第2条 処理装置を設置する場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 原則として日照及び通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。
(2) 地下水位が地盤面下(処理装置の底面)から1.5メートル以上の場所で、湿潤でない場所であること。
(3) 処理装置と他の施設等の外周間の距離は、次のとおりであること。
ウ 原則として井戸その他の水源まで水平距離30メートル以上とする。ただし、敷地の形状、地形等により、水平距離30メートル以上を確保できない場合は、あらかじめ市長に協議すること。
第3条 処理装置の構造は、次の各号に掲げる基準に適合すること。
(1) 処理装置はトレンチ等により、均等に放流水が散水できる構造であること。
(2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設けることとし、材料は耐久性のあるものとすること。
(3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる枡等を設ける構造であること。
(4) 処理装置は浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。
(5) 保守点検及び清掃作業が容易にできる構造であること。
第4条 浄化槽からの放流水の水質は、次の基準に適合すること。
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区分 | BOD |
単独処理浄化槽 | 日間平均値60r/リットル以下 |
合併処理浄化槽 | 日間平均値20r/リットル以下 |
第5条 処理装置の設置者及び管理者は、次の各号に掲げる事項に留意すること。
(1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うこと。
(2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設けたり、舗装をしたりしないこと。
第6条 処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内処理しようとする者は、浄化槽の設置等に伴う場合には浄化槽設置等の届出書に、建築の確認申請等に伴う場合には浄化槽仕様書に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付して市長又は建築主事に提出しなければならない。
(3) 平面図及び断面図(ただし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。)
(5) 建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図

様式第1号

様式第2号