第2条 この要綱は、総合評価落札方式による入札の工事の請負契約を締結しようとする場合について適用する。
2 調査基準価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額(1円未満の端数は、切り捨てる。)の合計額(その額が工事価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額、その額が工事価格に10分の8.7を乗じて得た額に満たない場合は10分の8.7を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額とする。
(1) 直接工事費の額(建築工事及び設備工事にあっては、これに10分の9.5を乗じて得た額)
(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
3 前項の調査基準価格は、予定価格調書に明記するものとする。
一部改正〔平成20年告示178号・21年123号・22年256号・24年95号・26年57号・29年69号〕
第4条 入札書比較価格に対する調査基準価格は、落札者との契約締結後に公表するものとする。
第5条 第3条の規定により調査基準価格を定めた場合は、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行が見込めないと判断する価格(以下「失格基準価格」という。)を定めるものとする。
2 失格基準価格は、第1号から第4号までの項目別基準及び第5号の総額基準の数値的判断基準として定めた額とし、その額に予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)が入札時に提出した工事費内訳書に記載された額が一つでも該当したとき又は工事費内訳書が設計書等の項目と同項目で作成されていないとき若しくは入札価格と整合しないときは、当該入札は、失格とするものとする。ただし、第5号で算出した額が調査基準価格から消費税及び地方消費税相当額を差し引いて得た額以上であるときは、同号の規定は、適用しないものとする。
(1) 直接工事費の額が、予定価格算定の基礎となった直接工事費(建築工事及び設備工事にあっては、10分の9.5を乗じて得た額)に10分の7.5を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額未満であること。
(2) 共通仮設費の額が、予定価格算定の基礎となった共通仮設費に10分の7を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額未満であること。
(3) 現場管理費の額が、予定価格算定の基礎となった現場管理費に10分の7を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額未満であること。
(4) 一般管理費の額が、予定価格算定の基礎となった一般管理費に10分の5.5を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた額未満であること。
(5) 入札価格が、アからエまでの合計額からオの額を差し引いた額又はカからケまでの合計額のいずれか低い額から1万円未満の端数を切り捨てた額未満であること。
ア 予定価格算定の基礎となった直接工事費の額(建築工事及び設備工事にあっては、10分の9.5を乗じて得た額)
ウ 予定価格算定の基礎となった現場管理費に10分の8を乗じて得た額
エ 予定価格算定の基礎となった一般管理費に10分の5.5を乗じて得た額
オ 予定価格算定の基礎となった工事価格に10分の0.3を乗じて得た額
カ 予定価格算定の基礎となった直接工事費(建築工事及び設備工事にあっては、10分の9.5を乗じて得た額)に10分の9.5を乗じて得た額
キ 予定価格算定の基礎となった共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ク 予定価格算定の基礎となった現場管理費に10分の8を乗じて得た額
ケ 予定価格算定の基礎となった一般管理費に10分の3を乗じて得た額
3 失格基準価格は、数値的判断基準に基づく失格基準価格調査表(
別記様式)により行うものとする。
追加〔平成16年告示148号〕、一部改正〔平成20年告示178号・21年123号・22年46号・256号・24年95号・26年57号・29年69号〕
第6条 開札において、最低価格入札者の申込価格(以下「最低入札価格」という。)が調査基準価格未満の場合は、当該最低価格入札者等の落札を保留するものとする。
2 市長は、前項の規定により落札を保留にしたときは、最低価格入札者等が提出した工事費内訳書の内容が前条第2項の規定により失格基準価格に該当するかどうかを調査するものとする。
3 市長は、前条2項の規定により入札が失格となった場合を除き、最低価格入札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて、契約検査課長等及び当該工事担当課長(以下「契約調査職員」という。)に調査させるものとする。
4 契約調査職員は、前項の規定による調査(以下「調査」という。)を終了したときは、調査の結果に意見を付し、鹿沼市入札管理委員会(以下「委員会」という。)に付議するものとする。
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号・22年46号・26年57号〕
第7条 調査を行うべき入札において、当該最低価格入札者の契約の履行能力を審査し、当該契約の相手方を決定するため、委員会を置く。
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号・22年46号〕
第8条 調査を実施するときは、契約検査課長が主宰者となる。
2 調査は、次に掲げる事項を最低価格入札者から事情聴取又は関係機関に照会することにより行うものとする。
(1) その価格により入札した理由(入札価格内訳書の提出)
(4) 調査対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(9) 過去3年間に施工した主な公共工事名及び発注者
(10) 下請発注予定の有無とその工事内容及び概算金額
(11) 過去2か年の完成工事高と株主配当の状況(経営状況)
(12) 過去3年間の鹿沼市発注の低入札価格調査に係る工事の施工状況
(13) 信用状態(
建設業法違反の有無・下請代金支払遅延の有無・賃金不払の有無)
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号〕
(1) 当該入札者が契約の内容に適合した履行をなさないおそれがあると認められること。
(2) 当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められること。
2 前条の調査に当たっては、調査対象工事単体として、入札額による履行の可否を判断するものとする。
3 第1項第2号の「公正な取引の秩序を乱すおそれ」の判断に当たっては、社会通念上正常な取引がゆがめられることとなるような入札を排除する観点から、当該入札価格をもって、工事の施工に係る実行予算が成り立つか否かを基本に履行の可否を判断するものとする。
追加〔平成16年告示148号〕、一部改正〔平成20年告示178号〕
第10条 前条に定める基本的な考え方に基づき、不落とする場合の具体的な判断基準は、次のとおりとする。
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項目 | 内容 |
1 調査に協力しない場合 | (1) 調査職員が指定した期限までに、調査に関する資料を提出しないとき(事前に承諾を得た場合を除く。)。 (2) 調査職員が指定した期限までに、第7条第2項各号に掲げる書類を提出しないとき(事前に承諾を得た場合を除く。)。 (3) 事情聴取に応じないとき。 |
2 見積り数量が適正でない場合 | 発注者が示した設計図書及び仕様書等が計上した設計数量(参考数量)を満足していないとき。 |
3 品質・規格が適正でない場合 | 材料・製品について、発注者が示した設計仕様に適合した品質・規格を満足していないとき。 |
4 労務単価が適正でない場合 | 労務単価が法定最低賃金を下回っているとき。 |
5 工事費内訳書算出根拠が適正でない場合 | (1) 算出根拠が明確でないとき。 (2) 下請予定業者、資材購入予定業者、機材借上げ予定業者等からの聞き取りにより、工事費内訳書記載価格がいわゆる「指値」である等不当に低額に設定されたことが明白であるとき。 (3) 下請、資材購入及び機材借上げについて、過去の取引実績より今回取引予定額が低額である場合において、その根拠が明確でないとき。 (4) 不足経費について、会社経費等から補てんするなど、工事単体として実行予算が成り立たないとき。 |
6 建設副産物の処理が適正でない場合 | (1) 建設副産物の処理費用が計上されていないとき。 (2) 建設副産物の処理経費が計上されている場合にあっても、当該処理費用算出根拠が示されないとき又は過去の取引実績より今回取引予定額が低額である場合において、その根拠が明確でない等不当に低額な費用を計上しているとき。 |
7 監理(主任)技術者が専任で配置できない場合 | (1) 契約書約款第12条に基づく監理(主任)技術者を専任で配置できないとき。 (2) この要綱第14条に基づく低入札価格調査に関する規定により、監理(主任)技術者とは別に、監理(主任)技術者と同等の要件を満たす技術者を専任で配置できないとき。 |
8 上記のほか、適正な工事の履行が行われないおそれがあると認められる場合 |
追加〔平成16年告示148号〕、一部改正〔平成20年告示178号・22年46号〕
第11条 委員会は、低入札価格調査結果報告書に基づき当該最低価格入札者の契約の履行能力を審査し、当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがないと認めたときは、最低価格入札者を落札者とし、そのおそれがあると認めたときは、落札者としない旨を決定する。
2 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者とする。
3 前項の場合において、次順位価格が失格基準価格以上調査基準価格未満の価格であったときには、当該次順位価格につき第5条から前条までの規定を準用する。
4 委員会は、審査の結果及び契約の相手方を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号・22年46号〕
第12条 市長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、入札参加者全員に対し、落札者等の決定について通知するとともに、契約締結後に低入札価格調査結果を公表するものとする。
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号・22年46号〕
第13条 市長は、調査基準価格を設定したときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、当該競争入札に関し調査基準価格が設定されていることを周知するものとする。
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成16年告示148号・20年178号〕
平成13年4月1日以降に執行する入札から適用する。
平成20年12月1日以降に執行する入札から適用する。
平成21年10月1日以降に実施する入札から適用する。
財務部契約検査課において執行する入札については平成22年5月1日から、その他の部等において執行する入札については同年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定、第7条の改正規定及び第11条の改正規定は、同年4月1日から適用する。
1 この告示は、平成22年12月1日以降に執行する入札から適用する。
2 当分の間、改正後の第3条第2項各号列記以外の部分中「10分の7」とあるのは「10分の8.9」と、同項第1号中「額)に10分の9.5を乗じて得た額」とあるのは「額)」と、同項第2号中「額に10分の9を乗じて得た額」とあるのは「額」と、同項第4号中「10分の3」とあるのは「10分の3.5」とする。
この告示は、平成24年4月1日以降に執行する入札から適用する。
この告示は、平成25年6月3日以降に執行する入札から適用する。
この告示は、平成26年4月1日以降に執行する入札から適用する。
1 この告示は、平成29年4月1日以降に公告し、又は指名通知を発送する入札から適用する。

別記様式
(第5条関係)