第1条 資源のリサイクルに関する実践活動の場を提供することにより、市民によるごみの減量及びリサイクルの推進を図るため、鹿沼市リサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付することができる。
第6条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設又はその附属施設(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例17号・17年31号・24年4号〕
第7条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他センターに入場した者は、センターの利用に当たっては規則で定める事項を守らなければならない。
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第5条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
第10条 利用者は、センターの利用に当たって、特別な設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
第11条 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
第12条 利用者は、センターの利用の許可を受けたときは、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の前に納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
第13条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
全部改正〔平成16年条例17号〕、一部改正〔平成17年条例31号・24年4号〕
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
第15条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
7 この条例の施行の際、現に改正前の鹿沼市リサイクルセンター条例第3条の規定により許可を受けている者は、改正後の鹿沼市リサイクルセンター条例第5条の規定により許可を受けた者とみなす。
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利用時間 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
施設名 |
研修室 | 1時間につき 150円 | 1時間につき 200円 | 1日につき 2,000円 |
リサイクル工房 | | | 1人1日につき 150円 |
(1) 市内に住所を有しない者が利用する場合は、上記使用料に100分の200を乗じて得た額とする。