鹿沼市営駐車場条例(昭和43年鹿沼市条例第24号)の全部を改正する。
第2条 市営駐車場の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
第4条 市営駐車場の駐車時間は、午前零時から翌日の午前零時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第5条 市営駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、市営駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 市営駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(5) その他市営駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号のいずれかに掲げる行為を行い、又はそのおそれがあるときは、市長は、当該利用者の市営駐車場の利用を拒否することができる。
第6条 市営駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
第7条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。
第8条 市長は、市営駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 前項の規定により市営駐車場の全部又は一部の供用を休止する場合は、緊急の場合を除くほか、あらかじめ市営駐車場の見やすい場所に、その旨を掲示するものとする。
第9条 市営駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、
別表第2のとおりとする。
2 月額で定める使用料は、当該市営駐車場の使用を許可した日の属する月から当該市営駐車場を返還する日の属する月までをもって計算する。
第10条 利用者は、市営駐車場を利用したときに使用料を納付しなければならない。ただし、月額で定める使用料については、毎月25日(月の中途で市営駐車場を返還するときはその返還する日)までにその月分を納付しなければならない。
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 市営駐車場と同一の、又は隣接する敷地内にある公共施設であって市長が定めるものを、その本来の用途に沿って利用をするために駐車するとき。
(3) 国又は地方公共団体の職員が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車するとき。
(4) 市営駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
第13条 使用料が月額で定められている市営駐車場(以下「月額駐車場」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、前条の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条、第5条、次条又は第16条の規定に違反したとき。
第15条 月額駐車場の利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
第16条 月額駐車場を利用しようとする者は、本市に住所を有し、自動車を所有する者でなければならない。
第17条 月額駐車場の利用は、申込人1人に対し、1区画とする。
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第19条 第5条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第20条 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
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名称 | 位置 |
下田町2丁目駐車場 | 鹿沼市下田町2丁目1059番地2 |
北犬飼コミュニティセンター駐車場 | 鹿沼市さつき町15番地1 |
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名称 | 使用料 |
下田町2丁目駐車場 | 1月につき5,000円 |
北犬飼コミュニティセンター駐車場 | 1時間につき200円。ただし、高速バスを利用するために駐車するときは、1日につき300円とする。 |
(1) 月額駐車場の場合において、利用の期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 駐車時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
(3) 高速バスを利用するために駐車する場合において、駐車日数が1日に満たないときは、1日として計算する。
(4) 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。