○鹿沼市営駐車場条例
平成14年12月26日条例第30号
改正
平成18年9月28日条例第49号
鹿沼市営駐車場条例
鹿沼市営駐車場条例(昭和43年鹿沼市条例第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 設置(第1条)
第2章 市営駐車場(第2条―第12条)
第3章 月額駐車場(第13条―第17条)
第4章 委任(第18条)
第5章 罰則(第19条・第20条)
附則
第1章 設置
第1条 市民の利便を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場として市営駐車場を設置する。
第2章 市営駐車場
(名称及び位置)
第2条 市営駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(駐車できる自動車の範囲)
第3条 市営駐車場を使用できる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車(以下「自動車」という。)とする。ただし、市長が公益上必要と認めるときは、この限りでない。
(駐車時間)
第4条 市営駐車場の駐車時間は、午前零時から翌日の午前零時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(禁止行為)
第5条 市営駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、市営駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 市営駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) その他市営駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項各号のいずれかに掲げる行為を行い、又はそのおそれがあるときは、市長は、当該利用者の市営駐車場の利用を拒否することができる。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(損害賠償)
第6条 市営駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(事故の免責)
第7条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(供用の休止)
第8条 市長は、市営駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 前項の規定により市営駐車場の全部又は一部の供用を休止する場合は、緊急の場合を除くほか、あらかじめ市営駐車場の見やすい場所に、その旨を掲示するものとする。
(使用料)
第9条 市営駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 月額で定める使用料は、当該市営駐車場の使用を許可した日の属する月から当該市営駐車場を返還する日の属する月までをもって計算する。
(使用料の納付)
第10条 利用者は、市営駐車場を利用したときに使用料を納付しなければならない。ただし、月額で定める使用料については、毎月25日(月の中途で市営駐車場を返還するときはその返還する日)までにその月分を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 市営駐車場と同一の、又は隣接する敷地内にある公共施設であって市長が定めるものを、その本来の用途に沿って利用をするために駐車するとき。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するとき。
(3) 国又は地方公共団体の職員が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車するとき。
(4) 市営駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
第3章 月額駐車場
(利用の許可)
第13条 使用料が月額で定められている市営駐車場(以下「月額駐車場」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、前条の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条、第5条、次条又は第16条の規定に違反したとき。
(2) 使用料を滞納したとき。
一部改正〔平成18年条例49号〕
(譲渡、転貸の禁止)
第15条 月額駐車場の利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の資格)
第16条 月額駐車場を利用しようとする者は、本市に住所を有し、自動車を所有する者でなければならない。
(使用区画の制限)
第17条 月額駐車場の利用は、申込人1人に対し、1区画とする。
第4章 委任
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第19条 第5条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第20条 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第49号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
市営駐車場の名称及び位置

名称

位置

下田町2丁目駐車場

鹿沼市下田町2丁目1059番地2

北犬飼コミュニティセンター駐車場

鹿沼市さつき町15番地1


別表第2(第9条関係)
市営駐車場の使用料

名称

使用料

下田町2丁目駐車場

1月につき5,000円

北犬飼コミュニティセンター駐車場

1時間につき200円。ただし、高速バスを利用するために駐車するときは、1日につき300円とする。


備考
(1) 月額駐車場の場合において、利用の期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 駐車時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
(3) 高速バスを利用するために駐車する場合において、駐車日数が1日に満たないときは、1日として計算する。
(4) 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
一部改正〔平成18年条例49号〕