第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)及び人権教育のための国連10年国内行動計画の趣旨に基づき、人権尊重の理念に対する理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(以下「啓発活動」という。)を実施するため、鹿沼市人権啓発推進市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
第2条 市民会議は、誰でも自由に平等に対話することをその運営方針とし、女性、子ども、高齢者、障害者、アイヌ、外国人、ヒト免疫不全ウイルス感染者、刑を終えて出所した人等に対する差別意識及び同和問題の解消に向け、啓発活動による市民意識の高揚を図り、もって人権問題解決の運動となるよう努めるものとする。
第3条 市民会議は、市民運動を推進するために必要な諸問題について相互に話し合い、協力し合う共通の場とならなければならない。
2 市民会議は、市民が行う啓発活動に積極的に協力するとともに、市民運動の推進のため必要かつ効果的なものについては、その主唱者となることができる。
第4条 市民会議は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
第5条 市民会議に議長及び副議長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 議長及び副議長は、その任期を2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の議長及び副議長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
第6条 第4条第2項第1号、第2号及び第4号の委員の任期は当該職にある期間とし、同項第3号の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第4条第2項第1号、第2号又は第4号の委員に事故があるときは、当該委員の指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
第7条 市民会議の会議は、議長が招集し、その議長となる。
2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 市民会議は、特別な事項を協議するため必要があると認めるときは、委員会を置くことができる。
第9条 市民会議の庶務は、市民部において処理する。
第10条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、議長が市民会議に諮って定める。
2 鹿沼市同和対策推進市民会議規則(昭和55年鹿沼市規則第2号)は、廃止する。
3 この規則の施行後最初に開かれる市民会議の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。