第1条 この規則は、鹿沼市政治倫理条例(平成15年鹿沼市条例第23号。以下「条例」という。)第6条第7項の規定に基づき、鹿沼市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第4条 審査会は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成する。
2 前項の会議緑は、要点筆記とし、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
第5条 審査会は、条例第6条第4項に規定する場合のほか、調査対象者その他関係人から口頭で説明をし、又は意見を述べる機会を与えるよう申出を受けたときは、その機会を与えることができる。
第6条 審査会は、調査対象者その他関係人が前条又は条例第6条第4項に規定により口頭で説明をし、又は意見を述べるに当たって、代理人又は補助人若しくは保佐人の付添いを申し出た場合において、当該申出が適当であると認めるときは、代理人又は補助人若しくは保佐人の付添いを認めることができる。
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決により処理することができる。
(1) 条例第6条第4項に規定する出席又は資料等提出の要求
(2) 前条に規定する代理人又は補助人若しくは保佐人の付添いの承認
第9条 この規則に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 この規則の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。