○鹿沼市職員の提案に関する規程
平成15年3月31日訓令第2号
改正
平成19年3月30日訓令第2号
平成21年3月31日訓令第3号
平成21年6月24日訓令第4号
平成22年3月31日訓令第4号
平成29年3月31日訓令第1号
鹿沼市職員の提案に関する規程
鹿沼市職員の提案に関する規程(昭和34年鹿沼市訓令第2号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 提案の審査(第8条―第15条)
第3章 提案の実施及び報告(第16条)
第4章 提案者への褒賞(第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市政運営に関する職員の積極的な改善意見又は改善案を採択し、速やかに実施することによって、職員の改善意欲の高揚を図りもって業務の改善、能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「部局」とは、総務部(会計課、議会事務局、監査委員事務局及び選挙管理委員会事務局を含む。)、財務部、市民部、保健福祉部、こども未来部、経済部(農業委員会事務局を含む。)、都市建設部、教育委員会事務局、環境部及び水道部をいう。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年3号・22年4号・29年1号〕
(提案者)
第3条 職員は、全て単独又は共同で提案することができる。
一部改正〔平成29年訓令1号〕
(提案の認定要件)
第4条 提案として認められるためには、具体的かつ建設的な工夫、考案、改善、企画等であって次の各号のいずれかを目的とし、かつ、実施可能なものでなければならない。
(1) 市民サービス向上
(2) 業務能率の向上
(3) 経費の節減
(4) その他公益上有効なもの
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする者は、職員提案票(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて人事課長に提出するものとする。
一部改正〔平成21年訓令3号〕
(提案の却下)
第6条 提案の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、提案として認めないものとする。
(1) 既に公表された提案と類似し、又は同一のものであると認められるもの
(2) 個人的な不平不満、苦情、批判、欠点の指摘にとどまるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、第4条に規定する提案の認定要件を明らかに満たさないと認められるもの
(提案の受付)
第7条 人事課長は、職員から提案があったときは、職員提案受付簿(様式第2号)に記載しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令3号〕
第2章 提案の審査
(提案推進委員)
第8条 職員への提案制度の周知、提案の審査に必要な資料の取りまとめ等の職員提案の推進を図るため、各部局に提案推進委員を1人置く。
2 提案推進委員は、各部局において部長又は部長に相当する職にある者(以下「部長」という。)が指定する幹事課内の係長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
(提案審査委員会)
第9条 職員の提案を審査するため、提案審査委員会及び部局提案審査委員会を置く。
2 提案の審査は、1次審査を部局提案審査委員会で、2次審査を提案審査委員会で行うものとする。
3 部局提案審査委員会は、審査の結果を人事課長に報告する。
4 提案審査委員会は、審査の結果を市長に報告する。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年3号〕
(提案審査委員会の組織)
第10条 提案審査委員会の委員長(以下この条において「委員長」という。)は、総務部長をもって充てる。
2 提案審査委員会の委員(以下この条において「委員」という。)は、各部局の幹事課長をもって充てる。ただし、委員長は、必要に応じその他の職員を委員に指名することができる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、委員長が指名する委員が会議の議長となる。
4 提案審査委員会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長の判断により、開催しないことができるものとする。
5 提案審査委員会の庶務は、人事課において処理する。
一部改正〔平成21年訓令3号〕
(部局提案審査委員会の組織)
第11条 部局提案審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は部長をもって、副委員長は当該部局の幹事課長をもって、委員は当該部局内の課長をもってそれぞれ充てる。
2 部局提案審査委員会の庶務は、提案推進委員が行うものとする。
(提案の審査依頼)
第12条 人事課長は、職員提案票を当該提案の内容を所管する部局の提案推進委員に送付し、部局提案審査委員会への審査を依頼しなければならない。
2 人事課長は、部局審査委員会から審査結果の報告を受けた提案について、提案審査委員会に審査を依頼しなければならない。
一部改正〔平成21年訓令3号〕
(審査方法)
第13条 提案の審査は、提案した職員(以下「提案者」という。)の所属及び氏名を委員に秘密にして行わなければならない。
2 提案の審査は、職員提案審査票(様式第3号)により行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年4号〕
(審査結果の報告)
第14条 提案審査委員会の市長への報告は、職員提案審査結果報告書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、前項の報告に基づき提案の採否を決定し、その結果を審査結果報告書(様式第5号)により提案した職員に通知するものとする。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
(審査の公表)
第15条 市長は、受理提案の審査の結果、採用となった提案について適当な時期に公表するものとする。
第3章 提案の実施及び報告
第16条 市長は、採用された提案の実施についてその対象となる部局の部長に対し必要な指示を与えるものとする。
2 前項の規定により必要な指示を受けた部長は、実施計画については当該指示を受けた日から起算して1月以内に採用案件実施計画書(様式第6号)により、実施した結果については当該指示を受けた日から起算して1年以内に採用案件実施結果報告書(様式第7号)によりそれぞれ市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令2号〕
第4章 提案者への褒賞
第17条 市長は、提案が採用された職員に褒賞を与えることができる。
全部改正〔平成21年訓令4号〕
第5章 雑則
(提案に伴う諸権利)
第18条 市長は、提案者の利益を尊重するとともに、当該提案者が、提案による不利益を被ることがないように配慮しなければならない。
2 この訓令による提案に関する全ての権利は、本市に帰属するものとする。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年4号・29年1号〕
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市職員の提案に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第3条の規定による改正後の鹿沼市職員の提案に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
様式第1号(第5条関係)
様式第1号
様式第2号(第7条関係)
様式第2号
様式第3号(第13条関係)
様式第3号
一部改正〔平成21年訓令4号〕
様式第4号(第14条関係)
様式第4号
一部改正〔平成21年訓令4号〕
様式第5号(第14条関係)
様式第5号
様式第6号(第16条関係)
様式第6号
様式第7号(第16条関係)
様式第7号