○鹿沼市外一般廃棄物の市内処分等に関する事前協議要綱
鹿沼市外一般廃棄物の市内処分等に関する事前協議要綱
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 事業系一般廃棄物
法第3条第1項に規定する事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、一般廃棄物に該当する廃棄物をいう。
(4) 委託市町村等 他市町村及びその管轄する区域内の事業所であって委託処分を行う者をいう。
第3条 他市町村が自ら処理すべき一般廃棄物を市内で委託処分をしようとするときは、
政令第4条第9号イの規定による通知前に、当該他市町村は、
規則第2条第3項の規定によりその内容、委託理由等に関して市長と事前に協議するものとする。
2 前項の協議に当たり、市長は、他市町村に対し、次に掲げるすべての書類の提出を求めることができる。
第4条 他市町村から前条第1項の協議があったときは、市長は、次に掲げる基準により当該委託処分の妥当性を審査しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する書類がすべて提出され、当該書類の必要事項がすべて記入されていること。
(2) 当該他市町村が一般廃棄物を自ら処分することが困難であると客観的に認められる相当の理由があること。
(3) 当該他市町村が分別の徹底その他のごみ減量化に関して、具体的な相当の施策を実施していること。
(4) 当該他市町村が安易に委託処分に頼ることなく、自己及び近隣市町村等の区域における処分等の代替策を実際に検討していると認められること。
(5) 当該他市町村が
政令第4条第1号、第3号、第7号及び第8号に掲げる委託の基準を満たすと客観的に認められる根拠があること。
(6) 第2号に規定する委託理由を勘案して、当該委託処分による一般廃棄物の量が過大でないと認められること。
(7) 当該委託処分を受託する者がその処分に用いる施設の処理能力が、当該委託処分により処理する一般廃棄物の総量の範囲を超えていること。
(9) 当該委託処分に係る一般廃棄物の運搬を受託する者は、本市において
法第7条に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。
2 前項の審査を行った結果、市長は、協議のあった他市町村に対し、一般廃棄物処分に関する事前協議回答書(
様式第2号)によりその諾否を通知するものとする。ただし、承諾する場合には、市長は、その承諾に当たり、市内の生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
第5条 事業系一般廃棄物の委託処分をしようとする事業所は、あらかじめ、その所管する他市町村に対し、一般廃棄物処分申請書を提出し、当該他市町村の区域内での処理に努めたことを明らかにしなければならない。
2 前項の一般廃棄物処分申請書の提出がされた他市町村は、
法第6条の2第5項に規定により、当該一般廃棄物を処分すべき場所を市内の処分許可業者として指示した文書(以下「指示書」という。)を当該事業所に交付するものとする。
3 指示書を発行しようとする市町村は、あらかじめ市長と事前に協議するものとし、その協議については、第3条の例による。
4 委託処分を開始しようとするときは、第1項に規定する事業所は、あらかじめ、指示書の写しを添えて市長に届け出るものとする。
第6条 第3条又は前条第3項の規定により協議した内容のうち、次の各号に掲げるいずれかの事項に変更が見込まれるときは、委託市町村等は、直ちに、その変更に関して市長と協議するものとする。
(3) 第3条第2項第3号に規定する市内の搬入経路
第7条 委託処分を開始したときは、委託市町村等は、市長に対し、一般廃棄物処分実績報告書(
様式第3号)により、毎月の委託処分を行った一般廃棄物の処理量を、当該処理を委託した月の翌月の15日までに報告するものとする。
2 前項の実績報告による処理量が第3条又は第5条第3項に係る事前協議での計画量を上回ったときは、当該委託市町村等は、市長に対し、翌月以降委託処分予定量報告書(
様式第4号)によりその理由及び当該報告月の翌月以降の予定量を前項の規定による報告と併せて報告するものとする。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、第5条の規定にかかわらず事前協議の変更について当該委託市町村等に要請することができる。
第8条 第3条又は第5条に規定する事前協議に関し、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、委託市町村等は、市長に対し、事前協議事項変更届(
様式第5号)により遅滞なく届け出るものとする。
(3) 担当部局(課・室)等の名称又は事務所の所在地
2 前項の規定による届出は、当該変更があった日の翌日から起算して2週間以内にしなければならない。
第9条 委託市町村等は、委託処分が完了したときは、
政令第4条第9号ロに規定する確認を行い、当該確認の日から2週間以内に委託処分完了報告書(
様式第6号)により市長に報告するものとする。
第10条 第4条の規定に基づき委託市町村等に承諾の通知をしたときは、市長は、当該委託処分を受託した許可業者(以下「受託業者」という。)に対し、受入許可通知書(
様式第7号)により受入れの許可を通知するものとする。
第11条 前条の通知を受けた受託業者は、毎月の受入量を委託市町村等ごとに区分して、当該受入月の翌月の10日までに受入量報告書(
様式第8号)により市長に報告するものとする。
2 一般廃棄物を処分した焼却灰等を最終処分場に搬出したときには、前項の受託業者は、当該搬出月の翌月の10日までに最終処分量報告書(
様式第9号)により市長に報告するものとする。
第12条 市長は、この告示の適用に必要な限度において、委託市町村等の委託処分に関して調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査に関しその理由を明らかにした上で、委託市町村等に対して必要な報告を求めることができる。
第13条 市長は、受託業者が行う一般廃棄物処分に係る環境負荷を監視し、市内における環境整備、環境保全等に必要な経費に充てるため、委託市町村等から環境保全協力金(以下「協力金」という。)を徴するものとする。
2 委託市町村等は、第4条第2項の規定による通知を受領したときは、協力金同意書(
様式第10号)を市長に提出するものとする。
第14条 協力金の額は、委託市町村等が受託業者の施設において処分した一般廃棄物の量(1トン未満は、切り上げる。)1トン当たり1,000円を乗じて得た額とする。
第15条 市長は、第7条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに前条の方法により算定した協力金を当該委託市町村等に請求するものとする。
2 委託市町村等は、前項の規定による請求を受けた日から起算して20日以内に協力金を納付するものとする。
第16条 委託市町村等は、前条第2項の規定による協力金の納付を受託業者に委任することができる。
2 委託市町村等は、前項の規定による委任を行ったときは、納付を委任する書類等の写しを市長に提出するものとする。
3 委託市町村等は、第1項の規定による委任を行ったときは、前条第2項の規定にかかわらず、処分費用の納付に併せて協力金を納付することができる。
第17条 地方自治法第252条の14第1項に規定する事務の委託又は一般廃棄物の焼却及び焼却後の残土の埋立処分のみに係る事務の委託のうち、私
法上の契約に係る処分であって本市の一般廃棄物処理施設で処分するものについては、この告示は適用しない。
一部改正〔平成17年告示133号・18年22号・21年44号〕
第18条 この告示の適用の際、現に本市との事前協議が完了している委託市町村等(以下「事前協議済みの委託市町村等」という。)については、第3条又は第5条の規定に基づく事前協議又はその変更協議を行った者とみなす。
2 事前協議済みの委託市町村等がこの告示の適用日前に行った月次報告は、第7条に規定する実績報告とみなす。
3 事前協議済みの委託市町村等がこの告示の適用日前に委託した委託処分であって実施されていないものは、第4条第2項の規定による承諾及び第10条の規定による受入れの許可があったものとみなす。
4 委託市町村等が平成18年4月1日前に、第3条に規定する平成18年度の事前協議を行った場合で、第4条第2項の規定による承諾及び第10条の規定による受入れの許可があったときは、第13条から第16条までの規定を適用するものとする。

様式第1号その1
(第3条関係)
様式第1号その2
(第3条関係)
様式第1号その3
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第7条関係)
様式第4号
(第7条関係)
様式第5号
(第8条関係)
様式第6号
(第9条関係)
様式第7号
(第10条関係)
様式第8号
(第11条関係)
様式第9号
(第11条関係)
様式第10号
(第13条関係)