(6) 市域外からの流入及び市域外への流出に関する事項
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規則第2条第2項の一般廃棄物処理実施計画で定める各年度の事業は、
法第6条第2項各号及び前項第3号から第6号までに掲げる事項で当該年度に係るものとする。
3 次の各号のいずれかに掲げる事項の変更は、
規則第2条第2項の重要な変更とする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みにおける2割を超える増減
(3) 処理体制に関する事項のうち、一般廃棄物処理業の許可予定数
第3条 市長は、次に掲げる基準により
規則第3条第2項の規定による審査をしたときは、ごみステーション申請審査結果通知書(
様式第1号)により当該審査の結果を通知するものとする。
(1) 当該ステーションの設置が、歩行者及び車両等の通行の妨げにならない場所であり、交差点から5メートル以上離れていること。
(3) 当該ステーションを設置しようとする場所の土地の所有者が、その設置に関して同意していること。
(4) 当該ステーションの利用を予定している者の全てが、その設置に同意していること。
(5) 当該ステーションを利用しようとする世帯が、住宅が密集する地域にあってはおおむね25世帯以上、住宅が散在する地域にあってはおおむね10世帯以上であること。
(6) 当該ステーションが、事業活動に伴う廃棄物の保管の用に供さないこと。
(7) 当該ステーションの構造が、ごみの飛散、散乱及び抜き取りを防止するための配慮がなされていること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準に適合すること。
2 前項の審査の結果、
規則第3条第2項に規定するごみステーションの指定を行った場合には、市長は、当該ステーションを識別する番号を付してごみステーション台帳を調製するものとする。
3 鹿沼市開発指導に関する施行規準に定めるところによりごみステーションを設置するときは、開発事業者がその設置を申請することができるものとする。
第4条 規則第3条第3項の規定に違反し、又は前条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、市長は、
規則第3条第4項の規定により、ごみステーション管理改善指示書(
様式第2号)により当該ごみステーションの管理者に改善の指示を行うものとする。
2 前項の指示にかかわらず、指定した期限までに管理の改善がなされないときは、市長は、ごみ収集中止予告書(
様式第3号)により当該ごみステーションにおける収集の中止を通知するものとする。
3 前項の通知で予告した期間を経過したとき、なお第1項の指示による改善がなされないときは、市長は、当該ごみステーションにおける収集を中止し、
規則第3条第2項の規定による指定を解除するものとする。
第5条 規則第4条第3項に規定する多量排出事業者への指示は、次に掲げる事項について、多量・産業廃棄物排出条件指示書(
様式第4号)により通知するものとする。
(2) 当該一般廃棄物の減量計画の作成に関する事項
(3) 搬入場所、搬入の時期、搬入の量及び運搬の方法に関する事項
(4) 搬入時の形状、梱包の方法及び前処理に関する事項
2 前項の指示を受けた一般廃棄物の搬入者は、搬入場所において、当該一般廃棄物に関する前項の指示書を提示して、市長があらかじめ指定した者による検査を受けるものとする。
3 第1項第2号に規定する減量計画は、市長が当該指示書で指定する期日までに提出するものとする。
第6条 規則第6条に規定する産業廃棄物については、その量にかかわらず、前条の規定を準用するものとする。
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第5条関係)