第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 付保留地 換地後の地積の合計が
別表に定める区分に応じた地積を有する宅地を所有し、若しくは借地する者又はこれらの者と生計を一にする者に対し随意契約により処分できる保留地をいう。
(2) 地先保留地 前号に掲げるものを除くほか、一般の保留地として処分することが不適当と施行者が認める保留地をいう。
第3条 入札により保留地を処分するときは、予定価格を下回らない価格をもって処分するものとする。
第4条 公売により保留地を買い受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者であって、当該保留地の引渡しを受けた以後に善良な管理を行うことができるものでなければならない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないもの
(2) 公売に参加しようとする者の参加を妨げ、又はその公正な執行を妨げた者でないもの
(3) 入札においてその公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るため連合した者でないもの
(5) 付保留地及び地先保留地を取得している者にあっては、その売買代金を滞納していない者
2 施行者は、前項に定めるもののほか必要があるときは、別に買受資格を定めることができる。
第5条 抽選により保留地を公売するときは、抽選日の前10日までに公告する。
2 抽選により保留地を買い受けようとする者は、抽選参加申込書に次に掲げる書類を併せて施行者に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票の写し及び前条第1項第1号に規定する者であることを証明する身分証明書
(2) 法人にあっては、商業登記簿若しくは法人登記簿の謄本又は資格証明書
3 抽選を実施する場合は、当該日時及び場所に、
法第65条に規定する評価員及び
法第56条に規定する土地区画整理審議会の委員の中からあらかじめ選任された立会人を立ち会わせなければならない。
4 抽選を実施する場合は、当該保留地について単価及び総額を明示して行い、当選者及び補欠者を選び、当選者を買受予定者とする。
5 当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、補欠者を買受予定者とする。
(2) 第7条の規定により当選を取り消されたとき。
第6条 前条第1項から第3項までの規定は、入札により保留地を処分する場合に準用する。この場合において、同条中「抽選」とあるのは「入札」と、「抽選日」とあるのは「入札日」と読み替えるものとする。
2 入札に参加する者は、入札書により封かんして入札しなければならない。
3 入札により保留地を処分するときは、最上位価格を入札した者を買受予定者とする。
4 前項の最上位価格を入札した者が2人以上あるときは、抽選により買受予定者を定めるものとする。
第7条 施行者は、買受予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該買受予定者の当選又は落札を取り消すものとする。
(1) 第10条に規定する売買契約を締結しないとき。
(2) 不正な方法で買受予定者となったことが判明したとき。
2 施行者は、買受予定者の当選又は落札を取り消したときは、当該買受予定者に当選(落札)取消通知書によりその旨を通知するものとする。
第8条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により保留地を処分することができる。
(3) 買受予定者が権利を放棄し、又は当選若しくは落札を取り消されたとき。
(4) 買受予定者が売買契約を履行しないため契約を解除したとき。
(5) 国又は地方公共団体その他の公共団体に処分するとき。
(7) 前各号に定めるほか、施行者が特に必要と認めるとき。
第9条 施行者は、買受予定者を決定したときは、当該買受予定者に対し、買受予定者決定通知書により通知する。
第10条 買受予定者は、買受予定者決定通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に、保留地売買契約書により契約を締結しなければならない。ただし、付保留地及び地先保留地の場合は、随時、付保留地・地先保留地売買契約書により契約を締結するものとする。
2 前項の規定により売買契約を締結するときは、買受予定者は、売買価格の100分の10に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。
3 第8条第5号及び第6号の規定による売買契約については、前項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。
第11条 売買代金は、契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に全額納付しなければならない。ただし、随意契約による処分において施行者が特に必要と認めるときは、別に定めるところにより処理することができる。
2 前条第2項の契約保証金は、売買代金に充当することができる。
第12条 施行者は、前条第1項の売買代金の全額納付があったときは、売買契約を締結した買受予定者(以下「買受者」という。)に速やかに当該保留地を引き渡すものとする。ただし、付保留地及び地先保留地については、売買代金が納付され、工事が完了したときとする。
第13条 施行者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができるものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情が生じたとき。
2 施行者から契約解除の通知を受けた買受者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。
3 施行者が第1項の規定により契約を解除したときは、買受者が納付した売買代金のうち、契約保証金相当額は違約金として施行者に帰属し、残額は買受者に返還するものとする。ただし、施行者が特別の理由があると認めるときは、買受者が納付した売買代金を返還することができる。
4 前項の規定により返還する額に対しては、利子は付さないものとする。
第14条 当該保留地について出来形確認測量の後、地積に変更が生じたときは、当該保留地の1平方メートル当たりの売買価格により算出した金額を徴収し、又は還付するものとする。
第15条 処分した保留地の所有権移転登記は、
法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後に行うものとし、その登記に必要な費用は、買受者の負担とする。
第16条 買受者又はその相続人若しくは買受者を承継した法人は、当該保留地を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ施行者に届け出なければならない。
第17条 買受者(買受者が死亡したときは、その相続人)は、売買契約締結の日から第15条の所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当するときは、遅滞なく住所等変更届に当該各号に掲げる書類を添えて施行者に提出しなければならない。
ア 名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 商業登記簿又は法人登記簿の抄本
イ 法人が解散し、又は合併したとき。 商業登記簿又は法人登記簿の抄本
イ 死亡したとき。 戸籍謄本等の相続を証明する書類
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業保留地処分に関する規則(昭和63年鹿沼市規則第11号)
(2) 宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成11年鹿沼市規則第12号)
(3) 宇都宮都市計画事業貝島西土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成11年鹿沼市規則第34号)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する抽選、入札又は随意契約に係る保留地の処分について適用し、同日前に実施した抽選、入札又は随意契約に係る保留地の処分については、なお従前の例による。
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事業名 | 地積 |
宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業 | 264.46平方メートル未満 |
宇都宮都市計画事業貝島西土地区画整理事業 | 330平方メートル以下 |
宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業 | 265平方メートル未満 |
宇都宮都市計画事業新鹿沼駅西土地区画整理事業 | 330.58平方メートル未満 |