○鹿沼市土地区画整理事業保留地処分に関する規則
平成16年1月26日規則第2号
改正
平成19年3月19日規則第14号
平成23年10月27日規則第27号
鹿沼市土地区画整理事業保留地処分に関する規則
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の
規定により鹿沼市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業における保
留地の処分については、法及び施行者が条例に定めるもののほか、この規則の定めると
ころによる。
一部改正〔平成19年規則14号〕
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 付保留地 換地後の地積の合計が別表に定める区分に応じた地積を有する宅地を
所有し、若しくは借地する者又はこれらの者と生計を一にする者に対し随意契約によ
り処分できる保留地をいう。
(2) 地先保留地 前号に掲げるものを除くほか、一般の保留地として処分することが
不適当と施行者が認める保留地をいう。
(処分価格)
第3条 入札により保留地を処分するときは、予定価格を下回らない価格をもって処分す
るものとする。
(買受資格等)
第4条 公売により保留地を買い受けようとする者は、次に掲げる要件を満たす者であっ
て、当該保留地の引渡しを受けた以後に善良な管理を行うことができるものでなければ
ならない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないもの
(2) 公売に参加しようとする者の参加を妨げ、又はその公正な執行を妨げた者でない
もの
(3) 入札においてその公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るため連合した
者でないもの
(4) 市町村税を滞納していない者
(5) 付保留地及び地先保留地を取得している者にあっては、その売買代金を滞納して
いない者
2 施行者は、前項に定めるもののほか必要があるときは、別に買受資格を定めることが
できる。
(抽選による処分)
第5条 抽選により保留地を公売するときは、抽選日の前10日までに公告する。
2 抽選により保留地を買い受けようとする者は、抽選参加申込書に次に掲げる書類を併
せて施行者に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては、住民票の写し及び前条第1項第1号に規定する者であることを
証明する身分証明書
(2) 法人にあっては、商業登記簿若しくは法人登記簿の謄本又は資格証明書
(3) 市町村税の納税証明書
3 抽選を実施する場合は、当該日時及び場所に、法第65条に規定する評価員及び法第56
条に規定する土地区画整理審議会の委員の中からあらかじめ選任された立会人を立ち会
わせなければならない。
4 抽選を実施する場合は、当該保留地について単価及び総額を明示して行い、当選者及
び補欠者を選び、当選者を買受予定者とする。
5 当選者が次の各号のいずれかに該当するときは、補欠者を買受予定者とする。
(1) 当選を辞退したとき。
(2) 第7条の規定により当選を取り消されたとき。
(3) 売買代金を納付しないとき。
(入札による処分)
第6条 前条第1項から第3項までの規定は、入札により保留地を処分する場合に準用す
る。この場合において、同条中「抽選」とあるのは「入札」と、「抽選日」とあるのは
「入札日」と読み替えるものとする。
2 入札に参加する者は、入札書により封かんして入札しなければならない。
3 入札により保留地を処分するときは、最上位価格を入札した者を買受予定者とする。
4 前項の最上位価格を入札した者が2人以上あるときは、抽選により買受予定者を定め
るものとする。
(当選又は落札の取消し)
第7条 施行者は、買受予定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該買受予定者
の当選又は落札を取り消すものとする。
(1) 第10条に規定する売買契約を締結しないとき。
(2) 不正な方法で買受予定者となったことが判明したとき。
2 施行者は、買受予定者の当選又は落札を取り消したときは、当該買受予定者に当選(
落札)取消通知書によりその旨を通知するものとする。
(随意契約による処分)
第8条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により保留地を処分
することができる。
(1) 買受けを希望する者がないとき。
(2) 入札価格が予定価格を下回ったとき。
(3) 買受予定者が権利を放棄し、又は当選若しくは落札を取り消されたとき。
(4) 買受予定者が売買契約を履行しないため契約を解除したとき。
(5) 国又は地方公共団体その他の公共団体に処分するとき。
(6) 付保留地又は地先保留地を処分するとき。
(7) 前各号に定めるほか、施行者が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成19年規則14号〕
(買受予定者の決定通知)
第9条 施行者は、買受予定者を決定したときは、当該買受予定者に対し、買受予定者決
定通知書により通知する。
(売買契約)
第10条 買受予定者は、買受予定者決定通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以
内に、保留地売買契約書により契約を締結しなければならない。ただし、付保留地及び
地先保留地の場合は、随時、付保留地・地先保留地売買契約書により契約を締結するも
のとする。
2 前項の規定により売買契約を締結するときは、買受予定者は、売買価格の100分の10
に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。
3 第8条第5号及び第6号の規定による売買契約については、前項の規定にかかわらず
契約保証金を免除することができる。
一部改正〔平成23年規則27号〕
(売買代金の納付)
第11条 売買代金は、契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に全額納付しなけれ
ばならない。ただし、随意契約による処分において施行者が特に必要と認めるときは、
別に定めるところにより処理することができる。
2 前条第2項の契約保証金は、売買代金に充当することができる。
(土地の引渡し)
第12条 施行者は、前条第1項の売買代金の全額納付があったときは、売買契約を締結し
た買受予定者(以下「買受者」という。)に速やかに当該保留地を引き渡すものとする。
ただし、付保留地及び地先保留地については、売買代金が納付され、工事が完了したと
きとする。
(売買契約の解除)
第13条 施行者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除する
ことができるものとする。
(1) 売買代金の納付を怠ったとき。
(2) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 契約解除の申出をしたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情が生じたとき。
2 施行者から契約解除の通知を受けた買受者は、施行者の指示する期間内に自己の費用
で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。
3 施行者が第1項の規定により契約を解除したときは、買受者が納付した売買代金のう
ち、契約保証金相当額は違約金として施行者に帰属し、残額は買受者に返還するものと
する。ただし、施行者が特別の理由があると認めるときは、買受者が納付した売買代金
を返還することができる。
4 前項の規定により返還する額に対しては、利子は付さないものとする。
(地積の変更に伴う精算)
第14条 当該保留地について出来形確認測量の後、地積に変更が生じたときは、当該保留
地の1平方メートル当たりの売買価格により算出した金額を徴収し、又は還付するもの
とする。
(所有権移転の登記)
第15条 処分した保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に
伴う登記完了後に行うものとし、その登記に必要な費用は、買受者の負担とする。
(譲渡の届出)
第16条 買受者又はその相続人若しくは買受者を承継した法人は、当該保留地を第三者に
譲渡しようとするときは、あらかじめ施行者に届け出なければならない。
一部改正〔平成23年規則27号〕
(住所等変更の届出)
第17条 買受者(買受者が死亡したときは、その相続人)は、売買契約締結の日から第15
条の所有権移転登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに掲げる事項に
該当するときは、遅滞なく住所等変更届に当該各号に掲げる書類を添えて施行者に提出
しなければならない。
(1) 買受者が法人の場合
ア 名称又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 商業登記簿又は法人登記簿の
抄本
イ 法人が解散し、又は合併したとき。 商業登記簿又は法人登記簿の抄本
(2) 買受者が法人以外の場合
ア 氏名又は住所を変更したとき。 住民票の写し
イ 死亡したとき。 戸籍謄本等の相続を証明する書類
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理事業保留地処分に関する規則(昭和63年
鹿沼市規則第11号)
(2) 宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成11年鹿
沼市規則第12号)
(3) 宇都宮都市計画事業貝島西土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成11年
鹿沼市規則第34号)
附 則(平成19年3月19日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月27日規則第27号)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する抽選、入札又は随意契
約に係る保留地の処分について適用し、同日前に実施した抽選、入札又は随意契約に係
る保留地の処分については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
事業名 |
地積 |
宇都宮都市計画事業西茂呂土地区画整理
事業 |
264.46平方メートル未満 |
宇都宮都市計画事業貝島西土地区画整理
事業 |
330平方メートル以下 |
宇都宮都市計画事業成睦土地区画整理事
業 |
265平方メートル未満 |
宇都宮都市計画事業新鹿沼駅西土地区画
整理事業 |
330.58平方メートル未満 |
一部改正〔平成19年規則14号〕