○鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例
第2条 市長は、指定管理者の候補者の選定に当たり、あらかじめ公募しなければならない。
2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を市役所及び出張所の掲示場並びに市の広報紙又はホームページへの掲載により行うものとする。
第3条 前条の規定により指定管理者の候補者を公募するときは、次に掲げる事項を公表して行わなければならない。
(5) 当該公の施設の前年度における利用者数、決算その他運営状況
第4条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定の期間内における管理の業務に関する各年度の事業計画書(以下「事業計画書」という。)及び収支予算書
(2) 定款の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等)
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表、収支決算書及び財産目録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
第6条 市長は、次に掲げる場合においては、第2条の規定にかかわらず、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる本市が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 施設の設置の目的、性格、規模等により公募に適さない場合
(3) 前条各号のいずれにも該当するものがなかった場合
(4) その他公募を行わないことについて合理的な理由がある場合
2 前項の規定により選定するときは、市長は、当該団体と協議し、第4条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。
第7条 前2条の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、当該施設の管理の開始までに市長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を行い、又はその継続をすることができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条及び第4条から第12条までの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(鹿沼市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)