○鹿沼市粟野生涯学習センター条例
平成17年9月30日条例第46号
改正
平成19年12月19日条例第44号
平成24年3月19日条例第4号
鹿沼市粟野生涯学習センター条例
(設置)
第1条 市民の生涯にわたっての学習活動を援助し、学習情報を総合的に提供するため、鹿沼市粟野生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市粟野生涯学習センター
位置 鹿沼市口粟野1781番地3
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
3 第1項の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又はセンターの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
2 センターの利用に当たっては、前項の規定のほか、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定を準用する。
一部改正〔平成19年条例44号・24年4号〕
(遵守事項)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他センターに入場した者は、センターの利用に当たっては市長が別に定める事項を守らなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
一部改正〔平成19年条例44号〕
(原状回復)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、センターの利用の許可を受けたときは、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、利用者において使用料を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、粟野町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成6年粟野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年12月19日条例第44号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市粟野生涯学習センター条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の鹿沼市農村環境改善センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

施設区分

使用料(1時間につき)

情報提供室

100円

学習室兼視聴覚室

150円


備考 貸出時間は、午前9時から午後9時までの1時間単位とし、1時間未満の時間は1時間とする。
全部改正〔平成19年条例44号〕