第1条 市民の体育の向上を図るため、鹿沼市粟野プール(以下「プール」という。)を設置する。
第2条 プールの名称及び位置は、
別表のとおりとする。
第3条 教育委員会は、プールの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を拒み、又は利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(6) その他プールの管理上支障があると認められるとき。
第4条 利用者は、プールの利用を終了したときは、当該施設等を原状に回復しなければならない。
第6条 プールを専用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上支障がないと認められる場合に限り、専用を許可することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により専用を許可したときは、その期間一般の利用を禁止するものとする。
第7条 前条第2項の規定により専用の許可を受けた者は、プールを専用する前に利用方法その他必要な事項について、教育委員会の指示を受けなければならない。
第8条 利用者は、プールの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
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名称 | 位置 |
鹿沼市北半田プール | 鹿沼市北半田533番地 |
鹿沼市上粕尾プール | 鹿沼市上粕尾393番地1 |
鹿沼市永野プール | 鹿沼市上永野288番地3 |