○鹿沼市粟野プール条例
平成17年9月30日条例第49号
改正
平成24年3月19日条例第13号
鹿沼市粟野プール条例
(設置)
第1条 市民の体育の向上を図るため、鹿沼市粟野プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、プールの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を拒み、又は利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又はプールの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 6歳未満の者が付添いのないとき。
(5) 感染症にかかっていると認められるとき。
(6) その他プールの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例13号〕
(原状回復)
第4条 利用者は、プールの利用を終了したときは、当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第5条 プールの使用料は、無料とする。
(専用の許可)
第6条 プールを専用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上支障がないと認められる場合に限り、専用を許可することができる。
3 教育委員会は、前項の規定により専用を許可したときは、その期間一般の利用を禁止するものとする。
(専用の利用方法等の指示)
第7条 前条第2項の規定により専用の許可を受けた者は、プールを専用する前に利用方法その他必要な事項について、教育委員会の指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、プールの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

鹿沼市北半田プール

鹿沼市北半田533番地

鹿沼市上粕尾プール

鹿沼市上粕尾393番地1

鹿沼市永野プール

鹿沼市上永野288番地3


一部改正〔平成24年条例13号〕