○鹿沼市都市農村交流施設条例
平成17年9月30日条例第62号
改正
平成24年3月19日条例第4号
鹿沼市都市農村交流施設条例
(設置)
第1条 都市の住民が農業体験等を通じて、農村の住民との交流及び農村の生活、文化等
への理解を深めることにより、都市及び農村の共生の推進を図るため、心のふれあいの
場として、都市農村交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
鹿沼市粟野都市農村交流館 |
鹿沼市中粟野650番地3 |
鹿沼市永野都市農村交流館 |
鹿沼市下永野640番地1 |
(利用の許可)
第3条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならな
い。
2 市長は、交流施設の施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に
条件を付すことができる。
3 第1項の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、交流施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の利
用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると
認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行
うおそれがある者が利用し、又は交流施設の利用が暴力団(同法第2条第2号に規定
する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めら
れるとき。
(4) その他交流施設の管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(遵守事項)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他交
流施設に入場した者は、交流施設の利用に当たっては市長が別に定める事項を守らなけ
ればならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を利用し、又はその利用に係る権利
を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、
又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを
負わない。
(特別の設備の設置等)
第8条 利用者は、交流施設の利用に当たって、自己の負担において特別の設備を設置し、
又は附属設備以外の器具を搬入する等の交流施設の管理運営上支障を及ぼすおそれのあ
る行為を行うときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、交流施設の利用を終了したとき又は第7条第1項の規定により利用の
許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条 交流施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、交流施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し
なければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認める
ときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、粟野町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成
10年粟野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の
相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。