○鹿沼市前日光ハイランドロッジ条例
平成17年9月30日条例第67号
改正
平成17年12月19日条例第100号
平成24年3月19日条例第4号
鹿沼市前日光ハイランドロッジ条例
(設置)
第1条 農林漁業の振興、地域の活性化、市民のふれあい及び健康増進を図るため、鹿沼市前日光ハイランドロッジ(以下「ロッジ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ロッジの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市前日光ハイランドロッジ
位置 鹿沼市上粕尾1936番地
(利用の許可)
第3条 ロッジを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ロッジの施設管理上必要があると認めるときは、前項の許可をする場合に条件を付すことができる。
3 第1項の許可に係る事項を変更するときは、市長の承認を得なければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、ロッジの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、ロッジの利用を許可しない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすことにより、その適正な利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する行為をいう。)を行うおそれがある者が利用し、又はロッジの利用が暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊してロッジを利用しようとする者が未成年で成年の引率者がいないとき。
(5) その他ロッジの管理上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成24年条例4号〕
(遵守事項)
第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他ロッジに入場した者は、ロッジの利用に当たっては市長が別に定める事項を守らなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外にロッジを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。
(2) 第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、利用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 利用者は、ロッジの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、ロッジの利用の許可を受けたときは、別表第1に掲げる施設使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成17年条例100号〕
(専用使用料)
第10条 ロッジを専用して利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる専用使用料を納付しなければならない。
追加〔平成17年条例100号〕
(使用料等の減免)
第11条 市長は、利用者において使用料又は専用使用料(以下「使用料等」という。)を納入できないやむを得ない事情があり、又は利用者から使用料等を徴収しないことに公益上の理由があるときは、申請によって、使用料等の一部又は全部に相当する額を免除することができる。
一部改正〔平成17年条例100号・24年4号〕
(使用料等の不還付)
第12条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、ロッジを利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期間内に利用許可の申請の取下げ又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例100号〕
(損害賠償)
第13条 利用者は、ロッジの施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例100号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例100号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、粟野町前日光高原施設の設置及び管理に関する条例(平成4年粟野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年12月19日条例第100号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 宿泊施設使用料

利用区分

利用者区分

使用料

宿泊

小学生未満

500円

小学生

2,000円

中学生以上

3,000円

日帰り

小学生

200円

中学生以上

500円


備考
(1) 宿泊の場合の貸出時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。
(2) 日帰りの場合の貸出時間は、1回につき3時間とする。
(3) 日帰りの小学生未満の者は、無料とする。
(4) 宿泊する小学生未満の者で寝具等を利用しないものは、無料とする。
2 入浴施設使用料

利用者区分

使用料

小学生

200円

中学生以上

400円


備考 宿泊施設の利用者及び小学生未満の者は、無料とする。
一部改正〔平成17年条例100号〕
別表第2(第10条関係)

利用者区分

基本使用料

利用実績使用料

市内に住所を有する個人又は事業者

月額 1平方メートル当たり400円

売上金額の3パーセント以内で市長が定める額

市外に住所を有する個人又は事業者

月額 1平方メートル当たり1,200円

売上金額の30パーセント以内で市長が定める額


追加〔平成17年条例100号〕