○鹿沼市みちの休憩所条例
平成17年12月19日条例第107号
改正
平成23年3月23日条例第15号
鹿沼市みちの休憩所条例
(設置)
第1条 道路の利用者及び市民に対し、豊かな自然環境を生かした休憩の場を提供することにより、交通安全対策の推進及び利用者の交流を図るため、鹿沼市みちの休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 休憩所において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真、映画等を撮影すること。
(3) 興行すること。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために休憩所の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火その他火気を使用すること。
2 市長は、前項の許可をするときは、休憩所の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
3 前2項の許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
一部改正〔平成23年条例15号〕
(行為の禁止)
第4条 何人も休憩所において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 休憩所を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、休憩所の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は休憩所に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又は休憩所を保全するため、区域を定めて休憩所の利用を禁止し、又は制限することができる。
(占用の許可)
第6条 休憩所に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。)以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて休憩所を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の基準及び申請手続については、鹿沼市都市公園の例による。
(原状回復)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、直ちに休憩所を原状に回復しなければならない。
2 占用者は、前項の規定により休憩所を原状に回復したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料等)
第8条 第3条第1項又は第6条第1項の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者は、鹿沼市都市公園の例により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等の還付及び減免については、鹿沼市都市公園の例による。
(監督処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用等の許可を取り消し、使用等を停止し、適当な指示をし、又は退去させることができる。
(1) この条例の規定又は第3条第2項の規定により付した許可の条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用等の許可を受けた者に対し、当該使用等の許可を取り消し、使用等を停止し、適当な指示をし、又は退去させることができる。
(1) 休憩所に関する工事のためやむを得ない必要が生じるとき。
(2) 休憩所の保全又は公衆の休憩所の利用に著しい支障が生じるとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用等の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は占用する物件を貸与し、若しくは利用させてはならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、公園施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して同項各号に規定する行為をした者
(2) 第4条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者
(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者
(4) 第10条の規定に違反する行為をした者
第13条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第15号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

名称

位置

鹿沼市清洲みちの休憩所

鹿沼市口粟野地内

鹿沼市小金沢みちの休憩所

鹿沼市中粟野地内

鹿沼市水沢みちの休憩所

鹿沼市入粟野地内

鹿沼市上五月みちの休憩所

鹿沼市入粟野地内

鹿沼市遠木みちの休憩所

鹿沼市中粕尾地内

鹿沼市馬置みちの休憩所

鹿沼市中粕尾地内

鹿沼市与洲みちの休憩所

鹿沼市上永野地内

鹿沼市久野みちの休憩所

鹿沼市久野地内