第2条 条例第3条の規定により奨学金の給付を受けようとする者は、職業訓練生奨学金給付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項第2号の連帯保証人は、本市の区域内に住所を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、奨学金の給付の可否を本人に通知するものとする。
2 前項の規定により奨学金の給付の決定を受けた奨学生は、直ちに連帯保証人と連署した誓約書(
様式第2号)に本人の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
第4条 奨学金は、3月分を合わせて奨学生に給付する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときには、連帯保証人と連署した奨学生現況届出書(
様式第3号)により直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 職業能力開発校を休学し、復学し、又は卒業したとき。
(3) 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。
2 前項の場合において、奨学生が奨学生現況届出書を届け出ることができないときは、連帯保証人が代わって届け出なければならない。
第6条 奨学生は、
条例第6条第1号に規定する奨学金の給付の停止又は同条第2号に規定する給付の廃止の要件に該当するときは、奨学生資格変更届出書(
様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
第7条 奨学生であった者(奨学生であった者が死亡したときは、その遺族。以下同じ。)は、
条例第7条ただし書の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第8条 奨学生であった者は、
条例第7条ただし書の規定により奨学金の返還の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
第9条 市長は、前2条の規定により奨学金の返還の猶予又は返還の免除の決定をしたときは、奨学生であった者に通知するものとする。
第10条 奨学生の状況を明らかにするため、奨学生原簿(
様式第7号)を備え付けなければならない。
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第5条関係)
様式第4号
(第6条関係)
様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第10条関係)