○鹿沼市有肉用繁殖雌牛貸付条例施行規則
平成17年12月22日規則第60号
改正
平成19年3月19日規則第12号
鹿沼市有肉用繁殖雌牛貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿沼市有肉用繁殖雌牛貸付条例(平成17年鹿沼市条例第64号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 条例第2条の規定により貸付けの許可を受けようとする者は、鹿沼市有肉用繁殖雌牛貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者は、事故又はやむを得ない理由により貸付牛の適正な飼養管理ができないと認めるときは、鹿沼市有肉用繁殖雌牛返納届(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成19年規則12号〕
(飼養管理)
第3条 条例第6条第2項ただし書の規定により委託の許可を受けようとする借受者は、鹿沼市有肉用繁殖雌牛飼養管理委託承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により第三者に委託を認める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受者の軽易な傷病、旅行等
(2) 牧場への預託
3 借受者は、貸付牛を購入価格に相当する額の家畜共済保険に加入させなければならない。
4 条例第6条第3項の規定により飼養管理の場所を変更しようとする借受者は、鹿沼市有肉用繁殖雌牛飼養管理場所変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則12号〕
(事故等の報告)
第4条 条例第7条の規定による事故等の報告は、鹿沼市有肉用繁殖雌牛事故報告書(様式第5号)により行うものとする。
一部改正〔平成19年規則12号〕
(損害賠償額)
第5条 条例第9条に規定する賠償額は、当該貸付牛の購入価格とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
様式第2号(第2条関係)
様式第2号
一部改正〔平成19年規則12号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
一部改正〔平成19年規則12号〕
様式第4号(第3条関係)
様式第4号
一部改正〔平成19年規則12号〕
様式第5号(第4条関係)
様式第5号
一部改正〔平成19年規則12号〕