○鹿沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱 平成17年4月1日告示第60号の2 改正 平成18年1月25日告示第8号の2 鹿沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 後見等開始の審判の申立て(第3条―第9条) 第3章 後見人等の報酬助成(第10条―第19条) 第4章 補則(第20条) 第1章 総則 (目的) 第1条 この告示は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」とい う。)が、民法(明治29年法律第89号)第7条から第18条までに定める後見制度、保佐 制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用するに当たり、その支援を することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生 活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。 (支援の種類) 第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律 第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第 123号)第51条の11の2の規定に基づく、市長による後見、保佐又は補助(以下「後 見等」という。)開始の審判の申立て及びその申立てに要する費用の助成 (2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選 任した後における後見人等の報酬の全部又は一部の助成(以下「後見人等の報酬助成」 という。) 第2章 後見等開始の審判の申立て (申立ての基準) 第3条 要支援者のうち市長による後見等開始の審判の申立てを必要とする状態にある者 は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 市内に住所又は居所を有し、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために 意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者 (2) 市内に住所又は居所を有し、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために 意思能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者 (3) その他市長が必要と認める者 (申立ての要請) 第4条 次に掲げる者は、第3条の規定に基づき後見等開始の審判を必要とする状態にあ る者(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、後見等開始の審判の申立て をするよう市長に要請することができる。 (1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員 (2) 該当者の日常生活のために有益な援助者(親族を除く。) (3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員 (4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職 員 (5) 知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設の職員 (6) 医療法(昭和22年法律第101号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型 病床群の職員 (7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員 (該当者及び親族の調査) 第5条 市長は、前条の規定による要請があったとき又は必要があると認めるときは、該 当者に面談し、健康状態及び生活状況等該当者の現状を調査するものとする。 2 市長は、前条の規定による要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無、該 当者と親族との続き柄、虐待又は財産争議の事実等市長が親族に代わって申立てをする べき事由の有無を調査するものとする。 一部改正〔平成18年告示8号の2〕 (申立ての説明) 第6条 市長は、前条の規定による調査の結果、後見等開始の審判の申立ての必要がある と判断された場合で、その者の親族が確認されたときは、当該親族に後見等開始の審判 の申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。 (市長による申立て) 第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が後見等開始の審判を申し立てるも のとする。 (1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。 (2) 該当者の2親等内の親族の代表者等が文書により、自ら申立てをしないことを申 し入れた場合で、該当者の福祉を図るために市長が申立てをするべきであると判断し たとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認める場合は、 この限りでない。 (3) 第5条の規定による調査をすることができない急迫の事情がある場合で、明らか に該当者の福祉のために申立てをすることが必要であると判断したとき。 一部改正〔平成18年告示8号の2〕 (医師の診断) 第8条 市長は、事前に指定する医師に対し該当者の診断を依頼し、後見等の類型の決定 をするものとする。 (費用の負担) 第9条 市長は、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑 定料等申立てに必要な費用(以下「申立てに係る費用」という。)を負担する。 2 市長が前項の規定により負担した申立てに係る費用は、家庭裁判所による後見人等の 選任後、家庭裁判所が家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条で準用する非訟事件 手続法(明治31年法律第14号)第28条に基づき費用の負担を命ずる裁判を行った場合は、 前項の規定にかかわらず該当者に対して求償するものとする。 3 該当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず求償しない ものとする。 (1) 生活保護受給者 (2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制 度の利用が困難な者 (3) その他市長が認める者 第3章 後見人等の報酬助成 (対象者) 第10条 後見人等の報酬助成の対象者(以下「対象者」という。)は、家庭裁判所により 後見人等が選任された要支援者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 生活保護受給者 (2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制 度の利用が困難な者 (3) その他市長が必要と認める者 (助成額) 第11条 市長は、後見人等の報酬が対象者の収入を超過したときは、当該超過費用を助成 する。 (助成額の上限) 第12条 助成額の上限は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判 (以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報 酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっ ては月額18,000円とする。 (申請) 第13条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人 等(以下「申請者」という。)とする。 2 報酬付与の審判により家庭裁判所が後見人等の報酬額を決定し、申請者が後見人等の 報酬助成を受けようとするときは、後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により市 長に申請しなければならない。 3 申請者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの (2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費の判明するもの (3) 財産目録等の写し等資産状況の判明するもの (4) 報酬付与の審判決定書の写し (5) 対象者の代理人として後見人等が申請するときは、登記事項証明書 (助成の決定) 第14条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、後見人等の報酬助成申請書、添 付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、後見人等の報酬助成の 可否を決定する。 2 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、申請者に対し速やかに後見人等の報 酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。 (仮申請及び仮決定) 第15条 市長は、後見人等が家庭裁判所に対し報酬付与の審判の申立てをするに当たり、 必要があると認めるときは、後見人等の報酬助成の仮申請を受付し、その仮決定を行う ものとする。この場合においては、第13条及び第14条の規定を準用する。 (助成の支払) 第16条 第14条第2項の報酬助成決定通知書を受けた申請者は、後見人等の報酬助成請求 書(様式第3号)により当該決定された助成額を請求するものとする。 2 助成額の支払は、前項の請求に基づき対象者名義の口座への口座振替により行う。 (後見人等の責務) 第17条 前条第2項の規定により助成額の支払を受けた申請者は、対象者名義の口座に振 り込まれた助成額を後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。 (後見人等の報告義務) 第18条 申立てに係る費用の負担及び後見人等の報酬助成を受けている申請者は、本人の 資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 (助成額の返還) 第19条 市長は、第13条第2項の後見人等の報酬助成申請書及び同条第3項各号の書類の 内容につき、この告示の趣旨に反すると認められる虚偽、不正があったと認められると き又は第17条の規定に反して助成額を使用したと認められるときは、第16条の助成額の 全部又は一部の返還を求めることができる。 第4章 補則 (補則) 第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 制定文(抄) 平成17年4月1日から適用する。 改正文(平成18年1月25日告示第8号の2抄) 平成18年1月25日から適用する。 様式第1号様式第2号
様式第3号