○鹿沼市粟野トレーニングセンター条例施行規則 平成17年12月26日教委規則第23号 改正 平成22年1月21日教育委員会規則第1号 平成22年7月8日教育委員会規則第6号 平成23年3月31日教育委員会規則第4号 鹿沼市粟野トレーニングセンター条例施行規則 (趣旨) 第1条 この規則は、鹿沼市粟野トレーニングセンター条例(平成17年鹿沼市条例第54号。 以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める ものとする。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 (指定管理料) 第2条 教育委員会は、条例第3条の規定により鹿沼市粟野トレーニングセンター(以下 「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせるときは、予算の範囲内において 指定管理料を支払うものとする。 追加〔平成22年教委規則6号〕 (開館時間) 第3条 センターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。 2 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更す ることができる。 一部改正〔平成22年教委規則1号・6号〕 (休館日) 第4条 センターの休館日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。 2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認める ときは、臨時にセンターを休館し、又は休館日を変更することができる。 一部改正〔平成22年教委規則6号・23年4号〕 (利用許可の申請) 第5条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という 。)は、鹿沼市粟野トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号。以下この条に おいて「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書の提出は、センターを利用しようとする日(以下「利用日」 という。)の属する月の前3月から利用日までの期間内とする。ただし、指定管理者が 特に認めるときは、この限りでない。 3 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、鹿沼市粟野トレーニングセンター 利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 (利用申請の取下げ) 第6条 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)がセ ンターの利用を取りやめようとするときは、利用許可書を指定管理者に返却し、その旨 を鹿沼市粟野トレーニングセンター利用許可申請取下げ書(様式第3号)により届け出 なければならない。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 (利用者の遵守事項) 第7条 条例第6条の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 収容人員を超えて入場させないこと。 (2) センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。 (3) 許可なくしてセンター内において火気を使用しないこと。 (4) 許可なくしてセンター内において寄附金の募集、物品及び飲食物の販売を行わな いこと。 (5) 許可された以外の附属設備は使用しないこと。 (6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。 (7) 火災その他の事故の発生の防止に留意すること。 (8) センターの職員の指示に従うこと。 2 前項第3号から第8号までの規定は、センターに入場した者すべてに適用する。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 (使用料の減免) 第8条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿沼市粟野トレー ニングセンター使用料減免申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。 2 教育長は、前項の規定による申請を承認したときは、鹿沼市粟野トレーニングセンタ ー使用料減免決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 (使用料の還付) 第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付するときの基準は、次のとおりと する。 (1) 条例第13条第1号又は第3号に該当するときは、既に納付した使用料の全部又は 一部 (2) 条例第13条第2号に該当するときは、既に納付した使用料の全部 2 条例第13条第2号の規則で定める期間内とは、利用許可の申請をした日から起算して 利用日の前3日までの期間内とする。 3 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、利用日の前3 日までに鹿沼市粟野トレーニングセンター使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に 提出しなければならない。 4 教育長は、前項の規定による申請を承認したときは、鹿沼市粟野トレーニングセンタ ー使用料還付決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。 一部改正〔平成22年教委規則6号〕 附 則 この規則は、平成18年1月1日から施行する。 附 則(平成22年1月21日教委規則第1号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。 附 則(平成22年7月8日教委規則第6号抄) (施行期日) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 (経過措置) 4 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿沼市粟野トレーニングセンター条例施 行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりな された処分、手続その他の行為とみなす。 附 則(平成23年3月31日教委規則第4号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。 様式第1号一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第2号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第3号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第4号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第5号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第6号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕 様式第7号
一部改正〔平成22年教委規則6号〕