○鹿沼市消防本部の組織等に関する規則
平成18年1月1日規則第1号
改正
平成18年3月31日規則第44号
平成18年9月28日規則第66号
平成19年3月30日規則第22号
平成20年7月8日規則第38号
平成21年3月31日規則第8号
平成22年3月31日規則第19号
平成23年3月31日規則第19号
平成24年3月30日規則第10号
平成27年3月31日規則第12号
平成28年3月31日規則第17号
平成29年3月31日規則第15号
鹿沼市消防本部の組織等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防本部の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則66号〕
(職員)
第2条 消防本部に鹿沼市職員定数条例(昭和29年鹿沼市条例第7号)第2条第8号に規定する消防職員を置く。
(組織)
第3条 消防本部の事務を処理するため、次の課及び係を置き、消防長、課長、係長及び必要な職員を置く。
(1) 消防総務課 総務係
(2) 予防課 予防係 指導保安係
(3) 地域消防課 地域消防係 施設係
(4) 警防救急課 警防係 救急推進係
(5) 通信指令課 指令第1係 指令第2係
2 市長は、特に必要があると認めるときは、消防本部に消防本部次長、担当主幹及び担当(以下「消防本部次長、担当主幹等」という。)、課に課長補佐、担当副主幹及び担当主査を置くことができる。
一部改正〔平成19年規則22号・20年38号・21年8号・27年12号・28年17号・29年15号〕
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(幹事課の設置)
第5条 消防本部の事務の進行管理、調整、協議等及び人事、予算経理等の集中管理に関する事務を処理させるため、幹事課を置く。
2 前項の幹事課は、消防総務課とする。
3 幹事課は、当該課の分掌事務のほか、鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)別表第3に規定する事務を処理する。
全部改正〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則8号〕
(消防長の職務)
第6条 消防長の職務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の部長の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕
(消防本部次長の職務)
第7条 消防本部次長の職務については、市長事務部局の担当参事の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則15号〕
(課長及び担当主幹等の職務)
第8条 課長及び担当主幹等の職務については、市長事務部局の課長等及び担当主幹等の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕
(課長補佐及び担当副主幹の職務)
第9条 課長補佐及び担当副主幹の職務については、市長事務部局の補佐及び担当副主幹の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕
(係長及び担当主査の職務)
第10条 係長及び担当主査の職務については、市長事務部局の係長及び担当主査の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕
(準用)
第11条 この規則に定めのない事項については、鹿沼市事務執行規則鹿沼市職員服務規程(昭和46年鹿沼市訓令第1号)、鹿沼市文書取扱規程(平成3年鹿沼市訓令第3号)及び鹿沼市公用文規程(平成3年鹿沼市訓令第4号)の規定を準用する。
追加〔平成19年規則22号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月8日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市消防本部の組織等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
消防総務課
総務係
(1) 消防組織機構その他重要事項に関すること。
(2) 消防職員の人事に関すること。
(3) 消防職員の人材育成及び研修に関すること。
(4) 統計及び広報に関すること。
(5) 消防関係表彰及び儀式に関すること。
(6) 消防庁舎及び施設の維持管理に関すること。
(7) 消防職員の安全衛生及び健康管理に関すること。
(8) 消防施設の整備に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。
(2) 火災予防の普及啓発に関すること。
(3) 住宅防火対策の推進に関すること。
(4) 火災統計に関すること。
(5) 婦人防火クラブの活動推進に関すること。
指導保安係
(1) 火災その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。
(2) 消防用設備等の設置指導に関すること。
(3) 建築物の消防同意に関すること。
(4) 防火対象物の立入検査に関すること。
(5) 危険物製造所等の立入検査に関すること。
(6) 火気取扱器具等の設置指導及び規制に関すること。
(7) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
(8) 危険物の貯蔵又は取扱いの指導に関すること。
(9) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの指導に関すること。
(10) 液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。
(11) 煙火の消費の許可に関すること。
地域消防課
地域消防係
(1) 消防団事務に関すること。
(2) 消防団の充実及び強化に関すること。
施設係
(1) 消防団施設、車両及び資機材の整備に関すること。
(2) 消防用水利施設の整備に関すること。
警防救急課
警防係
(1) 警防及び救助業務の連絡調整に関すること。
(2) 消防相互応援協定に関すること。
(3) 緊急消防援助隊に関すること。
(4) 消防車両及び資機材の整備に関すること。
(5) 開発行為の意見に関すること。
(6) 催事等の消防警備に関すること。
(7) 各種統計事務に関すること。
(8) 水防対策の推進に関すること。
救急推進係
(1) 救急業務に関すること。
(2) 救急医療情報に関すること。
(3) 救急救命士の養成及び研修の実施に関すること。
(4) 応急手当及び予防救急の普及及び啓発に関すること。
(5) メディカルコントロールに関すること。
(6) 救急車と資機材の整備に関すること。
(7) 各種統計事務に関すること。
通信指令課
指令第1係
指令第2係
(1) 消防通信及び出動計画に基づく出動命令に関すること。
(2) 消防通信施設の維持管理に関すること。
(3) 気象観測及び気象通報に関すること。
(4) 災害情報の収集等に関すること。
(5) 各種警報及び非常招集に関すること。
(6) 応援要請その他消防通信に関すること。
全部改正〔平成29年規則15号〕