第3条 消防本部の事務を処理するため、次の課及び係を置き、消防長、課長、係長及び必要な職員を置く。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、消防本部に消防本部次長、担当主幹及び担当(以下「消防本部次長、担当主幹等」という。)、課に課長補佐、担当副主幹及び担当主査を置くことができる。
一部改正〔平成19年規則22号・20年38号・21年8号・27年12号・28年17号・29年15号〕
第4条 課及び係の事務分掌は、
別表のとおりとする。
第5条 消防本部の事務の進行管理、調整、協議等及び人事、予算経理等の集中管理に関する事務を処理させるため、幹事課を置く。
3 幹事課は、当該課の分掌事務のほか、
鹿沼市事務執行規則(平成5年鹿沼市規則第1号)別表第3に規定する事務を処理する。
全部改正〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成21年規則8号〕
第6条 消防長の職務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の部長の職務の例による。
第7条 消防本部次長の職務については、市長事務部局の担当参事の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則15号〕
第8条 課長及び担当主幹等の職務については、市長事務部局の課長等及び担当主幹等の職務の例による。
追加〔平成19年規則22号〕、一部改正〔平成20年規則38号〕
第9条 課長補佐及び担当副主幹の職務については、市長事務部局の補佐及び担当副主幹の職務の例による。
第10条 係長及び担当主査の職務については、市長事務部局の係長及び担当主査の職務の例による。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市消防本部の組織等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(7) 消防職員の安全衛生及び健康管理に関すること。
(1) 火災その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。
(1) 火災その他の災害の原因及び損害の調査に関すること。
(6) 火気取扱器具等の設置指導及び規制に関すること。
(7) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
(8) 危険物の貯蔵又は取扱いの指導に関すること。
(9) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの指導に関すること。
(10) 液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。
(1) 消防団施設、車両及び資機材の整備に関すること。
(3) 救急救命士の養成及び研修の実施に関すること。
(4) 応急手当及び予防救急の普及及び啓発に関すること。
(1) 消防通信及び出動計画に基づく出動命令に関すること。