第1条 この規則は、鹿沼市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、
別表第1及び
別表第2のとおりとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、貸与品の最大選択数又は数量を増減することができる。
第3条 別表第1に掲げる貸与品(以下「選択貸与品」という。)は、会計年度ごとに、それぞれ同表に定める最大選択数及び消防長が消防職員に付与する点数の範囲内において、消防職員が選択するところにより、これを貸与するものとする。
2 前項の消防職員に付与する点数及び選択貸与品ごとの点数は、消防長が別に定めるものとし、残数が生じても翌年度には繰り越さないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、その勤務する年度が新任年度の翌年度又は退職年度の前年度に該当する消防職員に付与する点数は、同項の規定により定める点数の2分の1以内で消防長が別に定めるものとする。
第4条 消防職員は、選択貸与品の交付を受けようとするときは、必要とする品目及びその数量を選択し、被服調査票に記入の上、消防長に提出するものとする。
第5条 消防職員は、退職し、休職し、転任し、又は死亡したときは、貸与品を直ちに消防長に返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により現品を返納しないことについて、消防長の承認を得たときは、この限りでない。
第6条 消防職員が貸与品を毀損し、又は亡失したときは、理由書を添えて消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出を受理したときは、これに替わる貸与品を再度、当該消防職員に貸与する。この場合において、毀損又は亡失の理由が当該消防職員の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該消防職員は、その損害を賠償しなければならない。
第7条 消防職員は、常に善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管するとともに、これを他人に貸与してはならない。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
2 粟野町の編入の日前に、鹿沼地区広域行政事務組合消防職員被服貸与規則(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合規則第19号)の規定により貸与を受けた被服等は、この規則の相当規定により貸与を受けた被服等とみなす。
2 この規則による改正前の鹿沼市消防職員被服貸与規則の規定により貸与された貸与品は、この規則による改正後の鹿沼市消防職員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。
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品目 | 最大選択数 |
制服 | 上衣 | 1 |
ズボン | 1 |
盛夏服 | 半袖 | 1 |
長袖 | 1 |
ズボン | 1 |
活動服 | 冬上下 | 1 |
夏上下 | 1 |
ズボン | 1 |
救急服 | 冬上下 | 1 |
夏上下 | 1 |
ズボン | 1 |
救急服替え襟 | 1 |
救急服肩章 | 1 |
制帽 | 1 |
盛夏帽 | 1 |
アポロキャップ | 1 |
制服用バンド | 1 |
盛夏服用バンド | 1 |
活動服用バンド | 1 |
救急服用バンド | 1 |
黒短靴 | 1 |
編上靴 | 1 |
救急靴 | 1 |
雨衣 | 1 |
ワイシャツ | 1 |
ネクタイ | 1 |
白手袋 | 1 |
作業用シャツ | 1 |
皮手袋 | 1 |
防寒着 | 1 |
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品目 | 数量 |
階級章 | 3個 |
防火帽 | 1個 |
防火衣 | 1着 |
安全帯 | 1本 |
ケブラー手袋 | 1双 |
防火長靴 | 1足 |
作業保安帽 | 1個 |