第1条 危険物の規制については、
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 危険物の規制に関する申請書、届出書等で市長に提出するものは、消防長を経由しなければならない。
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(
様式第1号。以下「承認申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。
2 承認申請書の提出部数は、2部とし、それぞれ仮貯蔵又は仮取扱いの建物若しくは場所の配置図、平面図及び周囲の略図並びに当該建物若しくは場所が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書を添付しなければならない。
3 消防長は、第1項の規定により申請があった場合において、当該申請が火災予防上支障がないと認めるときは、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認書(
様式第2号)に承認申請書の1部を添えて交付する。
第5条 市長は、
法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置を許可するときは、危険物製造所(貯蔵所、取扱所)設置許可証(
様式第4号)に、
政令第6条に規定する申請書の1部を添えて交付する。
2 市長は、
法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更を許可するときは、危険物製造所(貯蔵所、取扱所)変更許可証(
様式第5号)に、
政令第7条に規定する申請書の1部を添えて交付する。
第6条 製造所等の設置若しくは変更の許可証又は水張検査済証若しくは水圧検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したことによりその再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の再交付申請が汚損又は破損によるものであるときは、申請者は、当該許可証等を添えて申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請がやむを得ないものであると認めるときは、当該許可証等を再交付するものとする。この場合においては、当該許可証等の表面余白に、再交付と表示するものとする。
第7条 市長は、
法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出若しくは
法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更の届出又は
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出を受理したときは、それぞれ当該届出書の1部に届出済印(
様式第7号)を押して、これを届出者に交付する。
第8条 市長は、
法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があった場合において、これを認可したときは、予防規程認可証(
様式第8号)を交付する。
第9条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた給油取扱所において、所長又は危険物保安監督者若しくは職務代行者を変更しようとするときは、予防規程の軽微な変更届出書(
様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印を押してこれを届出者に交付する。
第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「設置者等」という。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等の一部又は全部の使用を3月以上休止しようとする場合 危険物製造所等の休止届出書(
様式第10号)
(2) 製造所等の名称若しくは場所を変更した場合又は製造所等の設置者等の住所若しくは氏名を変更した場合 危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書(
様式第11号)
(3) 変更許可を要しない軽微な変更工事のうち、資料による確認を要する場合 資料提出書(
様式第12号)
3 市長は、第1項各号の届出書を受理したときは、当該届出書の1部に届出済印を押してこれを届出者に交付する。
第11条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により市長に届出をするときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(
様式第13号)によらなければならない。
第12条 製造所等において火災その他の災害が発生したときは、その設置者等は、遅滞なく危険物災害事故報告書(
様式第14号)を市長に提出するとともに、事故原因の調査に必要な資料をできる限り保存しなければならない。
2 粟野町の編入の日前に、鹿沼地区広域行政事務組合危険物の規制に関する施行規則(昭和47年鹿沼地区広域行政事務組合規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第5条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第6条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第8条関係)
様式第9号
(第9条関係)
様式第10号
(第10条関係)
様式第11号
(第10条関係)
様式第12号
(第10条関係)
様式第13号
(第11条関係)
様式第14号
(第12条関係)
様式第15号
(第13条関係)