第2条 救急隊は、救急自動車1台につき救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成し、うち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、傷病者を1の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときには、救急隊は、救急自動車1台につき隊員2人をもって編成することができる。
3 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
第3条 隊員は、救急業務に必要な講習を修了し、かつ、救急業務を実施するために必要な知識経験を有する者とする。
第4条 隊員は、救急業務を実施する場合は、救急服又は白衣を着用するものとする。
第5条 消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けた場合又は救急事故が発生したことを知った場合は、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。ただし、管轄区域外にあっては、消防長が必要と認める場合に限り、出動することができる。
第6条 隊長は、救急業務の実施に当たり、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
第7条 隊長は、救急業務の実施に当たり医師による診断又は医療行為が必要であると認めるときは、直ちに当該救急業務の現場への医師の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の規定により医師が派遣された場合は、救急業務1件につき医師1人当たり5,000円の報償金を支払うものとする。
3 前項に定めるもののほか、同項の報償金の支給の手続については、消防長が別に定める。
第8条 隊長は、死亡していることが明らかである者又は医師が死亡していると診断した者については、搬送しないものとする。
第9条 隊長は、救急業務の実施に当たり、傷病者の関係者又は警察官が救急自動車への同乗を求めた場合は、努めてこれに応ずるものとする。
第10条 隊長は、救急業務の実施に当たり、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める場合は、所轄警察署長に通報するとともに、警察官と緊密な連絡を保持して処置しなければならない。
第11条 隊長は、感染症にかかっていると疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確かめ、所要の措置を講ずるものとする。
第13条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認める場合は、その者の家族等に対し傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
第14条 消防長は、管轄区域内の医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をとるものとする。
第15条 隊長は、次に掲げる消毒の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
第16条 隊長は、前条の消毒をした場合は、その旨を救急自動車消毒実施表(
様式第1号)に記入するものとする。
第17条 消防署長は、
自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定めるところにより、救急自動車の整備を行わなければならない。
第18条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、年1回以上前項の計画に基づく訓練を行うものとする。
第19条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次に掲げる調査を行うものとする。
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
第20条 隊長は、救急業務を終了した場合は、救急活動記録票(
様式第2号)をもって、直ちに消防長に報告しなければならない。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する救急業務について適用し、同日前に実施した救急業務については、なお従前の例による。

様式第1号
(第16条関係)
様式第2号
(第20条関係)全部改正〔平成20年規則53号〕、一部改正〔平成22年規則28号〕