○鹿沼市火災予防規程
平成18年1月1日消本訓令第7号
改正
平成22年9月29日消防本部訓令第2号
平成22年10月15日消防本部訓令第3号
平成23年12月21日消防本部訓令第2号
平成24年7月24日消防本部訓令第2号
平成26年7月2日消防本部訓令第1号
鹿沼市火災予防規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び鹿沼市火災予防条例(平成17年鹿沼市条例第75号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防長の権限に属する火災予防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年消本訓令3号〕
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第2条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のものとする。
一部改正〔平成24年消本訓令2号〕
(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)
第3条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定するものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物で、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項に規定するスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項に規定する水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 政令第12条第1項に規定するスプリンクラー設備
イ 政令第13条第1項に規定する水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
追加〔平成22年消本訓令3号〕
(炉等の点検及び整備を行う者の指定)
第5条 条例第2条第2項第3号(条例第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第12条及び第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の規定に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第6条第2項第11条及び第12条において条例第2条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)の規定に基づく電気工事士の資格を有する者
一部改正〔平成22年消本訓令3号・26年1号〕
(変電設備等の点検及び整備を行う者の指定)
第6条 条例第18条第1項第11号(条例第18条第3項第19条第2項及び第3項第20条第2項及び第4項第21条第2項第22条第2項並びに第23条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃カ発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第19条第2項及び第3項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第20条第2項及び第4項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第21条第2項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
一部改正〔平成22年消本訓令3号・26年1号〕
(避雷設備の位置及び構造の指定)
第7条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、日本工業規格のA4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
一部改正〔平成22年消本訓令3号〕
(液体燃料を使用する器具の点検及び整備を行う者の指定)
第8条 条例第27条第1項第13号に規定する消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
一部改正〔平成22年消本訓令3号・26年1号〕
(喫煙等の禁止場所の指定)
第9条 条例第33条第1項の規定により消防長が指定する場所は、次のとおりとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の客席又は舞台
イ 観覧場の客席又は舞台(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の客席又は舞台(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 条例第33条第1項第2号に規定する百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品については、除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造を有し、車両の収容台数が10以上のもの
ク 屋内展示場で公衆の出入りする部分
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は同法附則第2条の規定による廃止前の重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア、イ及びウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
一部改正〔平成22年消本訓令3号・23年2号・26年1号〕
とう道等の指定)
第10条 条例第78条第1項の規定により消防長が指定する通信ケーブル等のとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものは、次のとおりとする。
(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認めるとう道等
2 条例第78条第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。
一部改正〔平成22年消本訓令2号・3号・26年1号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月29日消本訓令第2号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成22年10月15日消本訓令第3号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日消本訓令第2号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年7月24日消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月2日消本訓令第1号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。