第1条 この訓令は、
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び
鹿沼市火災予防条例(平成17年鹿沼市条例第75号。以下「条例」という。)の規定に基づき、消防長の権限に属する火災予防事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第2条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、
政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のものとする。
(資格を有する者に点検させなければならない防火対象物)
第3条 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定するものは、
政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハ(
省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物で、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、次に掲げるものとする。
(1)
政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2)
政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
イ
政令第13条第1項に規定する水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3)
政令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
イ
政令第13条第1項に規定する水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア
電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ
電気工事士法(昭和35年法律第139号)の規定に基づく電気工事士の資格を有する者
(1)
電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
第7条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する避雷設備の位置及び構造は、日本工業規格のA4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(液体燃料を使用する器具の点検及び整備を行う者の指定)
第8条 条例第27条第1項第13号に規定する消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
イ 観覧場の客席又は舞台(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の客席又は舞台(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
オ
条例第33条第1項第2号に規定する百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分を除く。)
カ 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
キ 自動車車庫又は駐車場で次に該当するもの(危険物品については、除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造を有し、車両の収容台数が10以上のもの
ケ
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は同法附則第2条の規定による廃止前の重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア、イ及びウに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のもの
ウ 車両の停車場又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
一部改正〔平成22年消本訓令3号・23年2号・26年1号〕
第10条 条例第78条第1項の規定により消防長が指定する通信ケーブル等の
洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものは、次のとおりとする。
(1)
洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(
洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が30メートル以上のもの
(3) 前2号以外で消防長が特に必要と認める
洞道等
2
条例第78条第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。
一部改正〔平成22年消本訓令2号・3号・26年1号〕