○鹿沼市人権尊重の社会づくり条例
平成19年3月19日条例第5号
鹿沼市人権尊重の社会づくり条例
私たちは、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言及び基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法の基本理念に基づき、これまで人権が尊重される明るい社会の実現を目指し、様々な人権教育及び人権啓発に取り組んできた。
しかしながら、現実の社会には、依然として様々な人権問題が存在している。
ここに、私たちは、豊かな水と緑に恵まれ、自然と人々が共生し、歴史と伝統のあるこの鹿沼の地で、差別や偏見をなくし、人権が尊重される明るく住みよい社会づくりにたゆまぬ努力を傾けていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重の社会づくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権尊重の社会づくりのための施策の基本となる事項を定めることにより、人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての市民の人権が尊重される明るい社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の社会づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、国、県その他関係団体等と密接な連携を図りながら、人権尊重の社会づくりに関する施策を積極的に推進するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民及び事業者は、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、自ら人権意識に対する理解を深め、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
2 市民及び事業者は、市が実施する人権尊重の社会づくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第4条 市長は、人権尊重の社会づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 人権尊重の社会づくりに関する基本理念
(2) 人権意識の高揚を図るための施策に関する基本的事項
(3) 人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、人権尊重の社会づくりのための重要事項
3 市長は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ鹿沼市人権施策推進審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。