○鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例
鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例
第2条 鹿沼市長の選挙における候補者は、第5条に定める額の範囲内で、前条のビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が
法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、鹿沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、
法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、7円51銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が
法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)とする。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
2 第1条の規定による改正後の鹿沼市議会議員及び鹿沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例及び第2条の規定による改正後の鹿沼市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。