第2条 この告示の対象となる会議は、次に定める機関の会議とする。
(1)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138の4第3項の規定に基づき設置された附属機関
(2) 要綱等により設置された附属機関に準ずる機関
第3条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議の開催の日前7日までに、次に掲げる事項を公告し、併せてホームページに掲載するものとする。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、開催の決定後、速やかに行うものとする。
2 前項の場合において、審議会等の会議を公開するときは、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項も公表するものとする。
第4条 審議会等は、
条例第20条第3号の規定により、当該審議会等の会議の一部又は全部を非公開としようとするときは、当該審議会等の会議に諮り、出席した委員の過半数をもって決するものとする。この場合において、可否同数のときは、当該審議会等の長の決するところによる。
2 審議会等の長は、前項の規定にかかわらず、審議会等の会議に諮る時間的余裕がないときは、同項の規定による決定を行うことができるものとする。
第5条 審議会等の会議の一部又は全部を非公開としたときは、その旨を第10条に規定する会議録に記録するものとする。
第6条 審議会等の会議の公開については、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 前項の場合において、傍聴を希望する者が会議の傍聴を認める定員を超えるときは、先着順とする。
3 審議会等の長は、会議の公開に当たっては、次に掲げる事項を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に遵守させ、会議の秩序の維持に努めなければならない。
(2) 会議における発言に対し、拍手その他の方法により可否を表明する等発言を妨害しないこと。
(3) 会議に出席した委員等に対し、示威的な行為を行わないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで写真等を撮影し、又は録音すること。
(7) その他会議の秩序を乱すおそれのある行為を行わないこと。
第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、審議会等の会議を傍聴できないものとする。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を持っている者
(3) ビラ、掲示板、プラカード等の視覚に働きかけようとするものを持っている者
(4) 拡声器、楽器等の会議の進行に支障を来たすような音を出す物を持っている者
(5) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすような行為を行うおそれのある者
第8条 審議会等の長は、傍聴人が第6条第3項又は前条の規定に違反すると認めるときは、これを制止することができるものとする。
2 審議会等の長は、前項の場合において、傍聴人が同項の規定による制止に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができるものとする。
第9条 審議会等の会議を公開するときは、傍聴人にも会議資料を配布するものとする。ただし、図面、地図、写真、報告書等の配布のできない資料については、会場において、閲覧できるようにするものとする。
第10条 審議会等の会議を公開したときは、当該会議における会議録をその確定後、1年間、所管課及び市政情報コーナーにおいて閲覧に供するとともに、ホームページに掲載するものとする。
第11条 市長は、毎年度1回、次に掲げる事項を公表するものとする。
平成26年4月1日以後に行われる審議会等の会議から適用する。