第1条 この規則は、
特定非営利活動促進法施行条例(平成10年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び条例の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第1項の申請書は、
様式第1号によるものとする。
2
法第10条第1項の規定により申請書に添付して市長に提出する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものの部数は、正副2部とする。
3 条例第2条第2項の規則で定める書面は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 役員が
住民基本台帳法の適用を受けない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
4 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されている場合には、翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付するものとする。
5 第3項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
2
法第10条第2項の規定による縦覧は、市民部市民活動支援課において、執務時間中にしなければならない。
第4条 法第10条第3項の規定による補正は、
様式第2号により行うものとする。この場合において、当該補正が同条第1項の申請書に添付された同項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類に係るものであるときは、市長に提出する当該書類の部数は、正副2部とする。
第5条 法第13条第2項の規定により市長に届け出る書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の届出は、
様式第3号により行うものとする。
第6条 法第23条第1項の規定により市長に届け出る書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の届出は、
様式第4号により行うものとする。
3
法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第5項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。
第7条 条例第3条第1項の申請書は、
様式第5号によるものとする。
2
法第25条第4項の規定により申請書に添付して市長に提出する書類のうち、変更後の定款並びに当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書の部数は、正副2部とする。
4 第4条の規定は、
法第25条第5項において準用する法第10条第3項の補正について準用する。この場合において、第4条後段中「同条第1項の申請書に添付された同項第1号、第2号イ、第5号、第7号又は第8号に掲げる書類」とあるのは、「
法第25条第4項の申請書に添付された変更後の定款又は当該定款の変更の日の属する事業年度若しくは翌事業年度の事業計画書若しくは活動予算書」とする。
第8条 法第25条第6項の規定により市長に届け出る書類のうち変更後の定款の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の届出は、
様式第6号により行うものとする。
第9条 法第25条第7項の規定により市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の提出は、
様式第7号により行うものとする。
第10条 法第29条の規定により市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の提出は、
様式第8号により行うものとする。
第11条 条例第6条の規定による閲覧及び謄写は、市民部市民活動支援課において、執務時間中にしなければならない。
2 条例第6条の規定により事業報告書等を閲覧し、又は謄写しようとする者は、
様式第9号による請求書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則43号・48号・24年24号〕
第16条 法第32条の3の規定による届出は、
様式第14号に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。
第17条 条例第7条の申請書は、
様式第15号によるものとする。
2 第2条第2項から第5項までの規定は
法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定により申請書に添付して市長に提出する書類について、第4条の規定は
法第34条第5項において準用する法第10条第3項の補正について、それぞれ準用する。
第18条 法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
第19条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定により市長に届け出る書類の部数は、正副2部とする。
2 前項の規定による書類の届出は、
様式第16号により行うものとする。
第21条 特定非営利活動法人は、条例第16条第1項の規定により、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合には、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
第22条 特定非営利活動法人は、条例第16条第2項の規定により、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合には、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第23条 特定非営利活動法人は、条例第16条第3項の規定により、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合には、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第5条関係)
様式第4号
(第6条関係)
様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第9条関係)
様式第8号
(第10条関係)
様式第9号
(第11条関係)
様式第10号
(第12条関係)
様式第11号
(第13条関係)
様式第12号
(第14条関係)一部改正〔平成20年規則43号・48号・24年24号〕

様式第13号
(第15条関係)
様式第14号
(第16条関係)
様式第15号
(第17条関係)
様式第16号
(第19条関係)
様式第17号
(第20条関係)