(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、
学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その履修年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
第4条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(
別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修(
条例第2条に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同条に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。
3 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書を交付しなければならない。
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合(次号に掲げる場合を除く。)

別記様式
(第4条関係)