第1条 不登校である児童生徒の自立心を培うとともに、学校生活への復帰に向けて必要な指導、援助等を行うため、鹿沼市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
第4条 利用者は、適応指導教室の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 鹿沼市民情報センター条例(平成11年鹿沼市条例第21号)の一部を次のように改正する。