○鹿沼市適応指導教室条例
平成21年3月24日条例第11号
改正
平成23年3月23日条例第8号
平成27年3月16日条例第13号
鹿沼市適応指導教室条例
(設置)
第1条 不登校である児童生徒の自立心を培うとともに、学校生活への復帰に向けて必要な指導、援助等を行うため、鹿沼市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿沼市適応指導教室
位置 鹿沼市口粟野1817番地
一部改正〔平成23年条例8号・27年13号〕
(事業)
第3条 適応指導教室は、鹿沼市総合教育研究所条例(平成12年鹿沼市条例第8号)第3条第1号及び第3号に掲げる事業その他設置目的を達成するために必要な事業を行う。
(損害賠償)
第4条 利用者は、適応指導教室の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鹿沼市民情報センター条例の一部改正)
2 鹿沼市民情報センター条例(平成11年鹿沼市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)