○知事権限の移譲事務取扱規程
平成22年3月31日水管規程第1号
改正
平成25年3月29日水道事業管理規程第2号
平成28年12月20日水道事業管理規程第6号
知事権限の移譲事務取扱規程
(趣旨)
第1条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号。以下次条において「条例」という。)に基づき市に権限移譲された事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一部改正〔平成25年水管規程2号〕
(分掌及び決裁)
第2条 条例第2条の規定に基づき移譲された事務の分掌及び決裁区分は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、事務の運用については、鹿沼市水道事業事務執行規程(平成5年鹿沼市水道事業管理規程第2号)及び鹿沼市水道事業事務決裁規程(昭和58年鹿沼市水道事業管理規程第9号)によるものとする。
一部改正〔平成25年水管規程2号〕
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日水管規程第6号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
別表(第2条関係)

分掌事務

決裁区分

市長

部長

課長等

1 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

      

(1) 条例第3条の規定による確認

    

(2) 条例第6条の規定による届出の受理

  

  

(3) 条例第7条第1項の規定による確認

  

  

(4) 条例第9条の規定による届出の受理

  

  

(5) 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

  

  

(6) 条例第13条の規定による命令

    

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

  

  

備考 この表において「市長」とは、管理者の権限を行う市長をいう。
一部改正〔平成25年水管規程2号・28年6号〕