第1条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号。以下次条において「条例」という。)に基づき市に権限移譲された事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 条例第2条の規定に基づき移譲された事務の分掌及び決裁区分は、
別表のとおりとする。
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
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分掌事務 | 決裁区分 |
市長 | 部長 | 課長等 |
1 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの | | | |
(1) 条例第3条の規定による確認 | ○ | | |
(2) 条例第6条の規定による届出の受理 | | ○ | |
(3) 条例第7条第1項の規定による確認 | | ○ | |
(4) 条例第9条の規定による届出の受理 | | ○ | |
(5) 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査 | | ○ | |
(6) 条例第13条の規定による命令 | ○ | | |
(7) 前各号に掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | | ○ | |
備考 この表において「市長」とは、管理者の権限を行う市長をいう。